相続の順位とは?法定相続人の優先順位と相続分、兄弟・孫・甥姪が相続人になるケースを熊本・八代の弁護士・司法書士が解説

相続の順位は、民法で「配偶者は常に相続人、そのほかの家族は子→父母などの直系尊属→兄弟姉妹の順」と決まっています。上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。ここでは、順位ごとの法定相続分、孫や甥・姪が代わりに相続する「代襲相続」、相続放棄で順位が移るときの注意点を、熊本・八代で相続登記と相続トラブルの両方を扱う弁護士・司法書士の立場から整理します。
相続の順位の基本|配偶者は別枠、血族は3つの順位
亡くなった方(被相続人)の相続人は、次のルールで決まります。
- 配偶者……法律上の夫・妻は、順位に関係なく常に相続人です。内縁関係や事実婚のパートナーは、法定相続人には含まれません。
- 第1順位:子……実子・養子、婚姻外で生まれて認知された子も含みます。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人の孫)が代わりに相続します。
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)……子も孫もいない場合に相続人となります。父母のどちらかがいれば、祖父母は相続人になりません。
- 第3順位:兄弟姉妹……子や孫も、父母・祖父母もいない場合に相続人となります。
たとえば「配偶者と子がいる」なら、親や兄弟姉妹は相続人になりません。「子がいなくて父母も既に亡くなっている」なら、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
順位ごとの法定相続分の目安
法定相続分は、遺言がなく遺産分割協議で話がまとまらないときの基準になる割合です。配偶者がいる場合の組み合わせは次のとおりです。
- 配偶者+子……配偶者2分の1、子2分の1(子が複数なら人数で均等に分けます)
- 配偶者+父母……配偶者3分の2、父母3分の1
- 配偶者+兄弟姉妹……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1)
配偶者がいなければ、その順位の人たちだけで全体を分けます。なお、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。法定相続人の人数は相続税の基礎控除の計算にも使われるため、あわせて相続税の基礎控除と法定相続人の数え方も確認しておくと安心です。
孫・甥姪が相続する「代襲相続」と、兄弟が相続人になるケース
代襲相続の範囲
相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。子の系統は孫・ひ孫と下の世代へ続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪の一代限りです。
子どもがいない夫婦は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になりやすい
子どもがいない方で親も既に亡くなっている場合、配偶者と故人の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が一緒に遺産分割協議をすることになります。普段交流の少ない親族と話し合うことになり、自宅の名義変更が進まないというご相談は熊本・八代でも少なくありません。兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者にすべて相続させる」という遺言を残しておくことが有効な備えになります(遺留分に配慮した遺言書の作り方)。
相続人にならない人
子の配偶者(いわゆる「お嫁さん」)、養子縁組をしていない配偶者の連れ子、内縁の配偶者は相続人になりません。これらの方に財産を残したい場合は、遺言や生前の対策が必要です。
相続放棄で順位が移るときの注意点|熊本・八代での実務
相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われ、放棄では代襲相続は起きません。そして同じ順位に相続人が残っていなければ、相続権は次の順位へ移ります。子全員が借金を理由に放棄すると、今度は父母、さらに兄弟姉妹へと順に相続人が変わっていきます。
- 次の順位の人にも期限がある……相続放棄の期限は、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月」です。先の順位の人が放棄したことを知らないまま、後から督促状が届いて慌てるケースもあります。放棄したら次の順位の親族に一声かけておくのが実務上の配慮です(相続放棄の判断基準と3か月の期限)。
- 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所……熊本市内であれば熊本家庭裁判所、八代市であれば熊本家庭裁判所八代支部が一般的な窓口です。管轄は裁判所の案内で確認してください。
- 順位が下がるほど戸籍が増える……兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、父母の出生からの戸籍なども必要になり、集める量が大きく増えます(相続人調査と戸籍の読み解き方)。
相続人の範囲が確定したら、法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行や法務局での手続きがスムーズになります。弁護士と司法書士の両方の資格があれば、相続人の確定から遺産分割の話し合い、相続登記までを一つの窓口で進めることができます。
まとめ
- 配偶者は常に相続人。血族は「子→父母など→兄弟姉妹」の順で、上の順位がいれば下は相続しません。
- 法定相続分は、配偶者+子で各2分の1、配偶者+父母で3分の2と3分の1、配偶者+兄弟姉妹で4分の3と4分の1が目安です。
- 代襲相続は、子の系統は孫以下へ、兄弟姉妹の系統は甥・姪までです。
- 相続放棄では代襲相続が起きず、次の順位へ相続権が移ります。次順位の方の3か月の期限にも注意しましょう。
ご家族の構成によっては、誰が相続人かの判断そのものが難しいこともあります。迷ったら早めに専門家へご相談ください。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
