相続放棄をすべきか?判断基準と3か月の期限・手続きの流れ

「亡くなった親に借金があったかもしれない」「使い道のない土地だけを相続するのは負担だ」。そんなとき選択肢になるのが相続放棄です。相続放棄をすべきかどうかは、感情ではなくプラスの財産とマイナスの財産の比較と、原則3か月という期限の2点で判断します。ここでは判断基準と手続きの流れを整理します。
相続放棄とは?まず「3か月の期限」を押さえる
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、はじめから相続人でなかったことにしてもらう手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金や保証債務などのマイナスの財産も一切引き継ぎません。一部だけ放棄する(借金だけ放棄して家は相続する)ことはできません。
期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)です。多くの場合は亡くなったことを知った日が起点になります。この期間内に何もしないと、原則としてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたものとして扱われます。財産や借金の調査が終わらないときは、期限が来る前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。
相続放棄の判断基準|検討したいケースとしないほうがよいケース
判断の出発点は、預貯金・不動産などのプラスと、借金・未払金・連帯保証などのマイナスを書き出して差引きすることです。そのうえで次のような視点を加えます。
相続放棄を検討したいケース
- 借金や保証債務が、明らかにプラスの財産を上回っている
- 売却が難しい山林・農地・空き家など、固定資産税や管理の負担だけが残る
- 疎遠な親族の相続で、遺産分割協議に関わること自体を避けたい
放棄しないほうがよい(慎重に考えるべき)ケース
- 実家など、家族として残したい財産がある
- 自分が放棄すると、次の順位の親族(兄弟姉妹や甥姪など)に借金が移ってしまう
- 債務の全体像がまだ分からず、あとで判断材料が変わる可能性がある
特に見落とされやすいのが2つ目です。子が全員放棄すると相続権は親、さらに兄弟姉妹へと移ります。放棄する場合は、次に相続人になる方へ事前に事情を伝えておくことがトラブル防止につながります。
相続放棄の手続きの流れと必要書類
手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。おおまかな流れは次のとおりです。
- 財産・債務の調査(通帳、郵便物、信用情報の開示など)
- 相続放棄申述書の作成
- 戸籍謄本・住民票除票などの必要書類を集める
- 家庭裁判所へ申述(収入印紙800円と郵便切手が必要)
- 裁判所から届く照会書に回答
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
債権者から請求が来た場合は、この受理通知書(または受理証明書)を示して対応します。
相続放棄の前にやってはいけないこと
放棄を検討している間に遺産に手をつけると、単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。避けるべき代表例は、遺産の預金を引き出して使う、不動産や車を売却・名義変更する、賃料などを受け取る、といった行為です。
一方で、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出などは、直ちに単純承認とはされないと考えられています。ただし線引きは事案によって微妙なため、迷ったらお金を動かす前に専門家に確認するのが安全です。
まとめ
相続放棄をすべきかは、①プラスとマイナスの財産を洗い出す、②残したい財産や次順位の相続人への影響を含めて比べる、③3か月以内に家庭裁判所へ申述する、という順序で考えると整理しやすくなります。期限に間に合いそうになければ期間の伸長を、判断がつかないうちは遺産に手をつけないことが大切です。熊本・八代で「借金があるかもしれない」「管理できない不動産を相続しそう」とお悩みの方は、期限を意識して早めにご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
