遺言書があれば遺留分は関係ない?熊本・八代で遺留分に配慮した遺言書を作るポイント

結論からお伝えすると、遺言書を書いても、兄弟姉妹以外の相続人がもつ「遺留分」をなくすことはできません。一方で、遺留分を侵害する内容の遺言書が、そのことだけを理由に無効になるわけでもありません。大切なのは、遺留分があることを前提に、後で家族が困らない遺言書にしておくことです。熊本市・八代市で相続のご相談を受けている弁護士・司法書士の立場から、基本と工夫を整理します。
遺留分とは?遺言書があっても残る「最低限の取り分」
遺留分とは、一定の範囲の相続人に法律上保障された、遺産の最低限の取り分です(民法1042条)。遺言に「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、遺留分をもつ相続人は、その分に相当する金額を請求できる可能性があります。
遺留分が認められるのは、配偶者・子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。お子さんがなくご兄弟が相続人になるご家庭では、遺言書によって財産の行き先をかなり自由に決められる、という違いが生まれます。
割合は、遺留分を算定するための財産全体に対して原則2分の1(相続人が直系尊属だけの場合は3分の1)とされ、そこに各人の法定相続分を掛けたものが一人ひとりの遺留分です。実際の金額は生前贈与や債務の額で変わるため、専門家にご確認いただくのが安心です。
遺留分を侵害する遺言も無効ではない——請求は「お金」で行われる
誤解の多いところですが、遺留分を侵害する遺言書も、形式などに問題がなければ有効です。相続人が納得していれば、そのまま遺言どおりに手続きが進むこともあります。問題になるのは遺留分侵害額請求がされたときです。2019年7月1日施行の改正民法以降、この請求は「不動産の持分を返せ」という現物の請求ではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利として整理されました。多く受け取った相続人は、原則として現金を用意して支払うことになります。
また、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなるとされています(民法1048条)。1年は決して長くありません。請求する側も請求される側も、早い段階で期限の考え方を確認しておくことをおすすめします。
熊本・八代で注意したい「遺産のほとんどが実家と農地」というケース
熊本市や八代市でご相談をお受けしていると、遺産の大半が実家の土地建物や農地で、預貯金は多くないという構成によく出会います。この形が、遺留分との相性で悩みを生みやすいところです。
たとえば「実家を継ぐ長男にすべて相続させる」という遺言書を残したとします。他のお子さんから請求を受けると、長男は金銭で支払わなければなりません。ところが手元の現金が足りず、住み続けるつもりだった実家や農地を売って工面する——という展開になりかねません。
そこで実務では、支払いに充てる現金のあてを先に用意する設計を考えます。受取人を指定した生命保険の活用や、預貯金の配分の調整といった方法です。この街の相続では、弁護士と司法書士の両方の資格で、遺言書の内容設計から遺留分をめぐる話し合い、そして相続登記(熊本市の物件は熊本地方法務局、八代市の物件は八代支局が管轄です)まで、窓口を分けずに対応しています。
遺留分に配慮した遺言書を作る4つのポイント
1. 誰に遺留分があるかを確定する。戸籍をたどって相続人を確定します。前婚のお子さんや認知されたお子さんがいると、想定外の方に遺留分が生じることがあります(戸籍の集め方)。
2. 財産目録を作る。不動産に偏っているほど請求に対応しづらくなります。おおよその評価額とあわせて一覧にします。
3. 支払いに充てられる現金を準備する。生命保険や預貯金の配分で、請求を受けたときに動かせるお金を確保します。
4. 付言事項で理由を伝える。なぜその配分にしたのかを書き添えます。法的な効力はありませんが、残された方が事情を理解する手がかりになります。
生前に遺留分を放棄してもらう方法もありますが、家庭裁判所の許可が必要でご本人の意思が前提です。同意が得られるとは限らないため、これだけに頼る計画は避けましょう。形式の不備で使えない遺言にならないよう、遺言書の作り方もあわせてご検討ください。
まとめ
遺言書を書いても、配偶者・子・直系尊属の遺留分をなくすことはできません。ただし遺留分を侵害する遺言がそれだけで無効になるわけではなく、実際に請求されるかはご家族の状況次第です。請求は金銭で行われるため、実家や農地が中心のご家庭では「払うお金をどう用意するか」が要になります。相続人の確定・財産目録・現金の準備・付言事項の4点を押さえておきましょう。熊本・八代で遺言や遺留分にお悩みでしたら、内容が固まる前の段階ほど選べる手立ては多くなります。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
