法定相続情報一覧図とは?熊本・八代で取り方と使いどころを弁護士・司法書士が解説

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局が内容を確認して証明してくれる書類です。2017年に始まった「法定相続情報証明制度」で交付され、相続登記や預貯金の解約などで、分厚い戸籍謄本の束の代わりに使えます。写しは手数料がかからず、必要な枚数を受け取れるため、手続き先が多い方ほど便利です。この記事では、熊本・八代で相続登記を多く扱う弁護士・司法書士の立場から、取り方と「作ったほうがよい人・なくても困らない人」の見分け方を整理します。
法定相続情報一覧図でできること・できないこと
相続の手続きでは、銀行・証券会社・法務局など窓口ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を提出するのが原則です。原本を提出して返却を待つと、手続きを一つずつしか進められません。一覧図の写しがあれば、各窓口に同時に提出できるので、全体の期間を短くしやすくなります。
- できること:相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の払戻し、株式などの名義変更、年金関係の手続きなどで、戸籍一式の代わりとして提出できます(受付の可否は提出先ごとに確認が必要です)。
- できないこと:一覧図は戸籍の記載をもとに作るため、相続放棄をした人や、遺産分割で財産を取得しない人も相続人として記載されます。誰がどの財産を取得するかは、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書など別の書類で示します。
- 使えない場合があるケース:被相続人や相続人に日本の戸籍がない方がいるなど、戸籍で相続関係を示せない場合は制度を利用できないことがあります。
相続税の申告で使う場合は、記載のしかたに注意点があります。税務の取扱いは税理士等の専門家にご確認ください。
取り方の流れと必要書類
手続きは大きく3つのステップです。
- ①戸籍などを集める:被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍、申出人の本人確認書類などをそろえます。本籍が何度も変わっている方は集めるだけで時間がかかります(相続登記に必要な戸籍の集め方)。
- ②一覧図を作る:法務局のホームページにある記載例を参考に、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄などをA4の用紙にまとめます。戸籍と食い違いがあったり、不要な情報が書かれていたりすると、修正を求められることがあります。相続人の住所の記載は任意ですが、相続登記に使う予定があれば記載しておくと便利です。
- ③法務局へ申出る:申出書に記入し、集めた書類と一覧図を提出します。窓口のほか郵送でも申出できます。
申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選べます。熊本県内なら熊本地方法務局の本局や、八代支局をはじめとする各支局・出張所が窓口になります。どこが管轄になるかは法務局の案内で確認してください。交付までの日数は法務局の状況によって変わるため、期限のある手続きがある場合は余裕をもって申し出ましょう。
一覧図とその申出書類は、申出日の翌年から5年間法務局に保管され、その間は申出人が写しの再交付を受けられます。後から銀行口座が見つかった場合でも、改めて戸籍を集め直さずに済むのは大きな利点です。
作ったほうがよい人・なくても困らない人
便利な制度ですが、全員に必要というわけではありません。手続き先の数で考えるのが分かりやすい目安です。
- 作ったほうがよい人:預貯金の口座が複数の金融機関に分かれている、不動産と預貯金の両方がある、相続人の数が多く戸籍が大量になる、遠方の手続き先が多い、といった方。
- なくても困らないことが多い人:手続き先が1〜2か所だけで、戸籍の原本を順番に使い回しても時間的に問題がない方。一覧図を作る手間のほうが大きくなる場合もあります。
- 先に確認したい人:相続放棄を検討している相続人がいる方は、一覧図とは別の書類が必要になります(相続放棄の判断基準)。
迷ったときは、財産の一覧(どの銀行・どの不動産があるか)を書き出してみると判断しやすくなります。預貯金の手続きの流れは預貯金の相続手続きの解説もご覧ください。
熊本・八代で頼むなら:戸籍収集から相続登記まで一つの窓口で
一覧図の申出は、相続人本人のほか、司法書士・弁護士などの専門家に依頼することもできます。実務上、いちばん手間がかかるのは戸籍の収集と読み解きです。古い手書きの戸籍や、転籍・養子縁組がある場合は、相続人を見落とすと後の遺産分割がやり直しになるおそれがあります(相続人調査のチェックポイント)。
相続登記は2024年4月から義務化され、原則として相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(熊本での相続登記の進め方)。この街の相続では、弁護士と司法書士の両方の資格を持つ西田幸広が、戸籍収集・一覧図の作成と申出・相続登記まで続けて対応し、相続人どうしで話がまとまらない場合の交渉にも同じ窓口で対応できます。費用は財産や相続人の状況によって変わるため、ご相談時にお見積りをご案内しています。
まとめ
- 法定相続情報一覧図は、相続関係を1枚にまとめて法務局が証明する書類で、戸籍一式の代わりに使えます。
- 写しは手数料がかからず複数枚受け取れ、申出日の翌年から5年間は再交付を受けられます。
- 申出先は本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で、郵送も可能です。
- 相続放棄や遺産分割の結果は載らないため、別の書類と組み合わせて使います。手続き先が多い方ほどメリットが大きい制度です。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
