預貯金の相続手続きはどう進める?口座凍結の解除に必要な書類と流れ|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

預貯金の相続手続きはどう進める?口座凍結の解除に必要な書類と流れ

預貯金の相続手続きの流れを示した4ステップの図解

ご家族が亡くなったあと、多くの方が最初に直面するのが「銀行口座が凍結されて動かせない」という問題です。ここでは、預貯金の相続手続きをどの順番で、どんな書類をそろえて進めればよいのかを、実務の流れに沿って解説します。

預貯金の相続手続きの流れは4ステップ

大まかな流れは次のとおりです。

(1) 金融機関に死亡を連絡する……この連絡をした時点で口座は凍結され、入出金も公共料金の引落しも止まります。
(2) 相続人と残高を確定する……亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集めて相続人が誰かを確定し、あわせて金融機関から残高証明書を取り寄せて金額を確認します。
(3) 誰がいくら受け取るかを示す書類を用意する……遺言書があればそれに従い、なければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
(4) 払戻し・名義変更を受ける……金融機関所定の相続届に必要書類を添えて提出します。受付から入金までは、おおむね1〜3週間が目安です。

時間がかかるのは(2)の戸籍集めと(3)の話し合いで、口座そのものの手続き自体は最後の短い工程にすぎません。

口座が凍結されるのはなぜ?勝手に引き出してよいのか

凍結は、相続人全員の共有財産となった預貯金が一部の人だけに引き出されてしまうのを防ぐための措置です。「凍結される前に下ろしておけばよい」と考える方もいますが、これはおすすめできません。無断で引き出すと他の相続人との間で紛争の火種になりますし、相続財産を勝手に処分したとみなされると、後から相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)おそれもあります。

預貯金の相続手続きに必要な書類

金融機関ごとに細かな違いはありますが、一般的には次のものを求められます。

・金融機関所定の相続届(相続人の署名・実印の押印)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺言書(ある場合。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認済みのもの)
・遺産分割協議書(遺言書がない場合。相続人全員の実印押印が必要)
・通帳・キャッシュカード

戸籍の束を金融機関ごとに何度も出し直すのは大変です。取引先が複数ある場合は、法務局で法定相続情報一覧図(戸籍一式をまとめた証明書)の交付を受けておくと、その1枚で戸籍の束の代わりになり、手続きが目に見えて楽になります。相続登記にも使えるため、不動産がある方は特におすすめです。

葬儀費用で急ぐときは「預貯金の仮払い制度」

遺産分割が終わるまで一切引き出せないと、葬儀費用や入院費の精算に困ることがあります。そこで、2019年の民法改正で預貯金の仮払い制度が設けられました。相続人は、遺産分割の前でも、口座ごとの残高×3分の1×自分の法定相続分の範囲内で、同一の金融機関につき上限150万円まで単独で払戻しを受けられます。

ただし、仮払いを受けた分は自分の取り分から差し引かれる扱いになりますし、使い道によっては相続放棄ができなくなる可能性もあります。葬儀費用など必要な支出に充てる場合は、領収書を必ず保管しておいてください。

まとめ

預貯金の相続手続きは、(1)死亡の連絡による口座凍結、(2)戸籍による相続人の確定、(3)遺言書または遺産分割協議書の準備、(4)払戻し・名義変更という4ステップで進みます。手続きが長引く原因のほとんどは戸籍集めと相続人間の話し合いにありますので、法定相続情報一覧図を活用しつつ、早めに着手することが円滑な解決につながります。相続人の間で分け方の折り合いがつかない場合や、疎遠な相続人がいる場合は、早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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