数次相続とは?熊本・八代で相続手続き中に相続人が亡くなったときの進め方

「父の相続手続きを進めている途中で、今度は母が亡くなってしまった」——このように、一つの相続が終わらないうちに次の相続が起きた状態を数次相続といいます。数次相続でも手続きが進められなくなるわけではありませんが、相続人の確定のしかた、遺産分割協議書の書き方、相続登記の回数が通常とは変わります。熊本・八代で押さえておきたい点を整理します。
数次相続とは?代襲相続との違いは「亡くなった順番」
数次相続とは、被相続人が亡くなって相続が始まったあと、遺産分割や名義変更が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、相続が重なった状態をいいます。最初の相続を一次相続、後から発生した相続を二次相続と呼びます。
よく似た言葉に代襲相続がありますが、両者は亡くなった順番で区別します。
- 数次相続…被相続人が亡くなった「後」に、相続人が亡くなった場合
- 代襲相続…被相続人が亡くなる「前」に、子などの相続人がすでに亡くなっていた場合
数次相続では、亡くなった相続人がいったんは相続する権利を得ているため、その権利がさらにその人の相続人へ引き継がれます。この違いで、誰が遺産分割協議に参加するのかが変わります。
相続人は一次相続・二次相続の両方で確定させる
数次相続の手続きは、相続人の確定から始まります。一次相続の被相続人だけでなく、二次相続の被相続人についても、出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をそろえ、それぞれの相続人を確認します(戸籍の集め方はこちら)。
遺産分割協議は、一次相続・二次相続それぞれの相続人全員が参加して成立させる必要があります。一人でも欠けた協議は無効となるため、戸籍の収集は丁寧に行います。
なお、数次相続でも相続放棄はできますが、一次相続と二次相続のどちらを承認し、どちらを放棄できるかには法律上の制約があり、期間の数え方も通常とは異なります。判断を誤ると後から取り戻すのが難しいため、早めに専門家へご確認ください。
遺産分割協議書と相続登記はどう進めるか
遺産分割協議書では、亡くなった相続人について「相続人兼被相続人」と肩書を記載し、その方を相続した人が署名・押印します。一次相続と二次相続で相続人の顔ぶれが異なる場合は、原則として協議書を分けて作成します。
不動産の名義変更(相続登記)は、一次相続分と二次相続分で2回に分けて申請するのが原則です。ただし、中間の相続が一人だけの単独相続であれば、まとめて1回で申請できることがあります。登記の回数で必要書類や登録免許税の負担も変わるため、協議書を作る前に登記の見通しを立てておくと書き直しを防げます。
熊本市内の不動産は熊本地方法務局、八代市内は同法務局八代支局が管轄です。必要書類の詳細や税額は、法務局・専門家にご確認ください。
熊本・八代で数次相続を放置するとどうなるか
数次相続でいちばん困るのは、手をつけないまま時間が過ぎることです。代を重ねるごとに相続人は増え、面識のない親族や遠方に住む方まで協議に加わります。関係者が十数名規模にふくらんでから初めてご相談に来られるケースも珍しくありません。
熊本・八代では、実家や農地、空き家が昔の名義のまま残っているというご相談が多く見られます。2024年4月から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が求められています。数次相続で放置されてきた不動産も対象になり得ますので、「祖父名義のまま」という土地や建物に心当たりがあれば、早めに確認しておくと安心です。
また数次相続は、話し合いがまとまらない場面(弁護士の領域)と名義を直す登記(司法書士の領域)が同時に出てくる典型例です。この街の相続では弁護士と司法書士の両方の立場から一気通貫でお手伝いできるため、窓口を分けずに進められます。
まとめ
- 数次相続とは、相続手続きの途中で相続人が亡くなり、相続が重なった状態のこと
- 代襲相続とは、被相続人が亡くなる前か後かという「順番」で区別する
- 一次相続・二次相続の両方で相続人を確定し、全員で遺産分割協議を行う
- 協議書には「相続人兼被相続人」と記載し、相続登記は原則2回に分けて申請する
- 放置すると相続人が増え、相続登記の義務化にも関わるため、早めの着手が安心
数次相続は戸籍の量も関係者も一気に増えるため、ご家族だけで進めると途中で止まりがちです。熊本・八代で「相続の途中で親が亡くなった」という状況でお困りでしたら、早めにご相談ください。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
