遺産分割協議書の作り方とは?相続登記にも使える書き方と注意点|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

遺産分割協議書の作り方とは?相続登記にも使える書き方と注意点

遺産分割協議書の作り方4ステップ(相続人の確定・財産調査・話し合い・実印での作成)を示した図解

「遺産分割協議書はどうやって作ればいいのか」「決まった書式はあるのか」——相続の手続きを進めようとしたときに、多くの方がここでつまずきます。結論から言えば、遺産分割協議書に法律で定められた書式はなく、パソコンでも手書きでも構いません。ただし、相続登記や預貯金の解約でそのまま使える書面にするには、押さえておくべきルールがいくつかあります。この記事では、遺産分割協議書の作り方を4つのステップに分けて解説します。

遺産分割協議書はなぜ必要なのか

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人全員でどう分けるか話し合って決めることです。その合意内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従うため、協議書は不要です。しかし遺言書がない場合、財産は相続人全員の共有状態になっており、そのままでは不動産の名義変更も預貯金の払い戻しもできません。法務局や金融機関に「誰がこの財産を取得したのか」を証明する書類として、遺産分割協議書が必要になるのです。2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、作成の重要性は以前より高まっています。

遺産分割協議書の作り方は4ステップ

1.相続人を確定する/被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰かを確認します。前婚のお子さまや認知されたお子さまが後から判明することもあり、相続人が一人でも欠けた協議は無効になってしまいます。

2.相続財産を調査する/不動産は登記事項証明書と名寄帳(市町村が持つ所有不動産の一覧)、預貯金は残高証明書で確認します。借入金などマイナスの財産も忘れずに調べてください。

3.相続人全員で話し合う/全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面のやり取りで合意しても構いません。大切なのは全員が納得していることです。

4.協議書を作成し、実印を押す/合意した内容を書面にし、相続人全員が署名のうえ実印を押します。各自の印鑑証明書を添えて、はじめて手続きに使える書類になります。

遺産分割協議書の書き方で注意したいポイント

もっとも多い失敗が、財産の特定があいまいなケースです。とくに不動産は、普段使っている住所表記ではなく、登記事項証明書に記載されたとおりの所在・地番・家屋番号を書き写す必要があります。「熊本市〇〇町〇丁目〇番〇号」という住居表示のままでは、法務局で受け付けてもらえないことがあります。

預貯金も「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号1234567」と、金融機関名・支店名・種別・口座番号まで記載します。また、後から財産が見つかったときに備えて「本協議書に記載のない遺産が判明した場合は、相続人〇〇が取得する」といった条項を入れておくと、協議のやり直しを避けられます。

用紙が複数枚になるときは、相続人全員の実印で契印(ページのつなぎ目に押す印)をします。協議書は相続人の人数分を作り、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。

まとめ

遺産分割協議書は、書式こそ自由ですが、相続人の確定・財産の特定・実印と印鑑証明書という3点を外すと手続きに使えません。相続人が多い、疎遠な方がいる、不動産が複数の市町村にまたがるといったケースでは、戸籍の収集だけでも相当な手間がかかります。時間や手続きに不安があるときは、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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