相続登記の義務化とは?2024年開始のルールと過料を避けるポイント|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

相続登記の義務化とは?2024年開始のルールと過料を避けるポイント

相続登記の義務化 4つのポイントを示した図解

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続した人へ変更する手続きのことです。これまで相続登記に法律上の期限はなく、「費用や手間がかかる」「相続人の間で話がまとまらない」といった理由から、名義変更をしないまま放置されるケースが数多くありました。その結果、所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や土地の活用の妨げになるという社会問題が生じています。

こうした状況を改善するため、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得した人は、法律に基づいて一定期間内に登記を行う必要があります。

登記の期限と過料

義務化の内容として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)がまとまった場合には、その成立日から3年以内の登記が求められます。

正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料(かりょう・行政上のペナルティとして課される金銭)が科される可能性があります。「正当な理由」には、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる場合などが想定されていますが、単に忙しい・面倒といった事情は認められにくい点に注意が必要です。

過去の相続も対象になる点に注意

見落としやすいのが、2024年4月より前に発生していた相続も義務化の対象になるということです。何十年も前に親から相続した土地の名義がそのままになっている、というケースも珍しくありません。

この場合の期限は、施行日である2024年4月1日から3年後、つまり2027年3月31日までとされています。「昔のことだから関係ない」と考えず、心当たりのある不動産があれば早めに名義を確認しておくことが大切です。

間に合わないときの相続人申告登記

遺産分割の話し合いがすぐにまとまらず、3年以内に正式な相続登記が難しいこともあります。そうした場合に備えて、新たに相続人申告登記という簡易な制度が設けられました。

これは、登記上の名義人について相続が発生したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る手続きです。これを行えば、ひとまず登記義務を果たしたものとして扱われ、過料を避けることができます。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、遺産分割がまとまった後には改めて正式な相続登記が必要になります。

まとめ

相続登記の義務化により、不動産を相続した方は原則として3年以内の名義変更が求められるようになりました。過去に発生した相続も対象であり、2027年3月末までの対応が必要です。手続きには戸籍の収集や書類作成など専門的な作業が伴い、相続人が複数いる場合はさらに複雑になります。期限や過料への不安を感じたら、早めに準備を進めておくと安心です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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