相続土地国庫帰属制度とは?熊本・八代で相続した土地を国に引き取ってもらえる条件・費用・申請の流れ|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

相続土地国庫帰属制度とは?熊本・八代で相続した土地を国に引き取ってもらえる条件・費用・申請の流れ

相続土地国庫帰属制度の4つのチェックポイント

結論から言うと、相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国へ引き渡せる制度です。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、審査手数料と負担金もかかります。熊本・八代でも、山林や農地、使い道のない実家の土地を相続して悩む方からのご相談が少なくありません。

相続土地国庫帰属制度とは

相続した土地を管理しきれず、放置されて所有者不明になることを防ぐために、令和5年(2023年)4月27日から始まった制度です。申請が通り、負担金を納めると、土地の所有権が国に移ります。

引き取ってもらえない土地の例

法務局の審査では、次のような土地は申請そのものが受け付けられない、または承認されないとされています。詳しい基準は法務省の案内で最新のものをご確認ください。

熊本の山林や農地では、境界がはっきりしないことが壁になりがちです。あわせて、実家の土地に古い建物が残っているケースでは、先に解体が必要になります。

かかる費用の目安

費用は大きく2つです。金額は制度の運用で見直されることもあるため、申請の前に法務局や法務省の案内でご確認ください。

このほか、境界の確認の測量費用や、建物の解体費用がかかることがあります。費用の総額は、土地の状態によって大きく違います。

申請の流れと熊本での申請先

国庫帰属以外の選択肢

制度が使えない土地もあります。その場合は、次のような方法を比べて考えます。

相続登記の義務化(詳しくはこちら)で、土地を取得したことを知ってから3年以内の登記が求められます。国庫帰属を考える場合も、まず名義の確認と登記から進めるのが一般的です。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、使い道のない相続土地を手放す手段の一つですが、土地の状態の条件と費用負担があります。まずは相続登記と境界の確認を済ませ、法務局の事前相談で見込みを確認しましょう。登記は司法書士、相続人同士の紛争や代理は弁護士と、業務範囲が分かれます。当事務所は両方の資格で、手続き全体のご相談を受けています。制度の内容や金額は変わることがありますので、最終的には法務局・法務省の最新情報をご確認ください。

監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)

最終更新:2026年10月7日

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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