相続土地国庫帰属制度とは?熊本・八代で相続した土地を国に引き取ってもらえる条件・費用・申請の流れ

結論から言うと、相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国へ引き渡せる制度です。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、審査手数料と負担金もかかります。熊本・八代でも、山林や農地、使い道のない実家の土地を相続して悩む方からのご相談が少なくありません。
相続土地国庫帰属制度とは
相続した土地を管理しきれず、放置されて所有者不明になることを防ぐために、令和5年(2023年)4月27日から始まった制度です。申請が通り、負担金を納めると、土地の所有権が国に移ります。
- 申請できるのは、相続または遺贈で土地の所有権を取得した人です。売買で買った土地は対象外です。
- 土地が共有の場合は、共有者全員で申請します。
- 相続登記がまだの場合も、先に名義を整えておくことが必要です。
引き取ってもらえない土地の例
法務局の審査では、次のような土地は申請そのものが受け付けられない、または承認されないとされています。詳しい基準は法務省の案内で最新のものをご確認ください。
- 建物が建っている土地
- 担保権や使用収益権(抵当権・借地権など)が設定されている土地
- 通路など他人に使われている土地
- 土壌汚染や、地下に埋設物がある土地
- 境界が明らかでない、または所有権をめぐって争いがある土地
- 通常の管理や処分に過分の費用や労力がかかる土地(崖が大きい土地など)
熊本の山林や農地では、境界がはっきりしないことが壁になりがちです。あわせて、実家の土地に古い建物が残っているケースでは、先に解体が必要になります。
かかる費用の目安
費用は大きく2つです。金額は制度の運用で見直されることもあるため、申請の前に法務局や法務省の案内でご確認ください。
- 審査手数料:申請時に土地1筆ごとに納めます。承認されなかった場合や取り下げた場合も戻りません。
- 負担金:承認後に、10年分の土地管理費相当額を納めます。宅地や農地、山林などの区分と面積で額が変わり、原則として20万円程度からとされています。
このほか、境界の確認の測量費用や、建物の解体費用がかかることがあります。費用の総額は、土地の状態によって大きく違います。
申請の流れと熊本での申請先
- 事前相談:土地を管轄する法務局に相談し、見込みを確認します。熊本県内の土地は、熊本地方法務局とその支局・出張所が窓口になります。
- 申請書の提出:申請書と、土地の図面や写真などの添付書類を提出します。
- 審査:法務局の職員による書面審査と現地調査があります。結果が出るまで、数か月から1年前後かかることがあります。
- 承認・負担金の納付:承認の通知後、期限内に負担金を納めると、土地が国のものになります。
国庫帰属以外の選択肢
制度が使えない土地もあります。その場合は、次のような方法を比べて考えます。
- 売却や贈与:空き家・土地の相続と処分の進め方もあわせてご覧ください。
- 相続放棄:土地だけを選んで放棄することはできず、預貯金なども含めすべての相続を放棄することになります。期限は原則、相続の開始を知った時から3か月です。
- 農地の場合は、農業委員会への届出が必要になることがあります。
相続登記の義務化(詳しくはこちら)で、土地を取得したことを知ってから3年以内の登記が求められます。国庫帰属を考える場合も、まず名義の確認と登記から進めるのが一般的です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、使い道のない相続土地を手放す手段の一つですが、土地の状態の条件と費用負担があります。まずは相続登記と境界の確認を済ませ、法務局の事前相談で見込みを確認しましょう。登記は司法書士、相続人同士の紛争や代理は弁護士と、業務範囲が分かれます。当事務所は両方の資格で、手続き全体のご相談を受けています。制度の内容や金額は変わることがありますので、最終的には法務局・法務省の最新情報をご確認ください。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
最終更新:2026年10月7日
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
