農地を相続したら何をする?熊本・八代での相続登記と農業委員会への届出|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

農地を相続したら何をする?熊本・八代での相続登記と農業委員会への届出

農地を相続したときの手続きの流れ(相続人の確定→相続登記→農業委員会への届出→その後の活用)を示した図解

熊本市や八代市で親御さんが亡くなり、田んぼや畑を相続することになった――。まず押さえていただきたい結論は、農地の相続では「法務局への相続登記」と「農業委員会への届出」という2つの手続きが必要だということです。宅地を相続したときは登記だけで完結しますが、農地はそれに加えて、市町村の農業委員会に「相続で農地を取得しました」と届け出なければなりません。この記事では、その流れと期限、そして「耕せる人がいない」場合の選択肢を整理します。

農地を相続するのに農地法の許可は必要ない

農地を売買したり贈与したりするときは、原則として農地法3条にもとづく農業委員会の許可が必要です。許可が下りなければ所有権は移りません。
一方、相続による取得は許可が不要です。相続は当事者が選んで行う取引ではなく、法律上当然に権利が移るためです。「農業をやっていない自分が農地を相続できるのか」と心配される方が多いのですが、農業経験がなくても相続で農地を取得すること自体はできます。
ただし許可が不要な代わりに、取得したことを農業委員会に届け出る義務が課されています(農地法3条の3)。ここを知らずに放置してしまうケースが少なくありません。

相続登記と農業委員会への届出は別の手続き

この2つは提出先も期限も違います。どちらか一方を済ませたからといって、もう一方が不要になることはありません。

1. 相続登記(法務局)
農地の所在地を管轄する法務局へ申請します。熊本市内の農地なら熊本地方法務局、八代市の農地なら同本局の八代支局といったように、管轄は農地の場所で決まります。相続人の戸籍一式、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。2024年4月から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しなければ、正当な理由なく怠ると過料の対象となります。

2. 農地取得の届出(農業委員会)
農地のある市町村の農業委員会へ、相続を知った時からおおむね10か月以内に届け出ます。届出書に登記事項証明書などを添えるのが一般的で、費用はかかりません。こちらも怠ると過料の定めがあります。届出は、耕作放棄地の発生を防ぐために農業委員会が所有者を把握する趣旨のものなので、「自分で耕すつもりはない」場合こそ提出しておく意味があります

なお、農地が複数の市町村にまたがっている場合は、それぞれの農業委員会に届け出ることになります。熊本市と近隣町にまたがって田を持っていた、というのは珍しくありません。

熊本・八代で農地を相続するときの実務ポイント

登記名義が祖父母のままになっていないか
熊本県内の農地では、先代・先々代の名義のまま何十年も放置されているケースをよく見かけます。この場合、亡くなった方それぞれの相続人全員を洗い出す「数次相続」の処理が必要になり、関係者が20人以上になることもあります。早く着手するほど関係者は少なく済みます。

評価額が低くても手続きは同じ
農地の固定資産評価額は宅地に比べて低く、「価値が低いから後回しでいい」と考えられがちです。しかし義務化された相続登記の期限は評価額と無関係です。むしろ評価額が低い農地は登録免許税(評価額の0.4%)も少額で済むため、まとめて片づけてしまうほうが合理的です。

市街化区域内かどうかを確認する
熊本市内には市街化区域に含まれる農地があります。市街化区域内の農地は転用の際の手続きが「許可」ではなく「届出」で足りるなど扱いが異なり、将来の活用の幅も変わります。相続の段階で、その農地がどの区域にあるのかを確認しておくと後の判断がしやすくなります。

耕す人がいない農地はどうすればよいか

「相続したものの、自分は熊本を離れていて耕せない」という相談は非常に多くいただきます。放置すると雑草や害虫で近隣に迷惑がかかり、いざ手放そうとしても買い手が付きにくくなります。主な選択肢は次のとおりです。

貸す――農地中間管理機構(農地バンク)や地元の農業委員会に相談し、担い手農家へ貸し出す方法です。所有権は残したまま、管理の負担を減らせます。
売る――農地として売る場合は買主が農地法3条の許可を得られる人に限られます。近隣の農家や農業法人が候補になります。
相続放棄を検討する――農地を含めて明らかに負債のほうが大きい場合の選択肢ですが、放棄すると預貯金など他のプラスの財産もすべて相続できなくなり、原則3か月以内という期限もあります。農地だけを切り離して放棄することはできない点に注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度を使う――2023年に始まった、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう制度です。農地も対象になり得ますが、境界が明確であること、負担金を納めることなどの条件があり、どの土地でも使えるわけではありません。

まとめ

農地の相続では、①相続人と取得者を確定する、②農地の所在地を管轄する法務局で相続登記をする(3年以内)、③市町村の農業委員会へ届け出る(おおむね10か月以内)、④その後の活用方針を決める、という4つのステップを踏みます。相続そのものに農地法の許可は不要ですが、届出は必要という点が農地特有の落とし穴です。
熊本市・八代市周辺では、先代名義のまま残った農地の整理が特に多い地域です。関係者が増える前に、まずは登記簿と固定資産税の課税明細で「どこに何筆あるのか」を把握するところから始めてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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