民事信託とは?家族信託・商事信託との違いを熊本市東区の弁護士・司法書士がやさしく整理|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

民事信託とは?家族信託・商事信託との違いを熊本市東区の弁護士・司法書士がやさしく整理

民事信託・家族信託・商事信託の違い(民事信託は営利なしの総称、家族信託は家族が受託者になる民事信託、商事信託は信託銀行などが業として引き受ける信託)の図解

「民事信託」と「家族信託」は、法律上は同じ仕組みを指すと考えて差し支えありません。信託法そのものに「民事信託」「家族信託」という区分があるわけではなく、受託者(財産を預かる人)が営業として引き受けるかどうかで「商事信託」と区別するための、実務上の呼び方です。熊本市東区でどちらの言葉で調べても、行き着く先は同じ制度です。ここでは3つの言葉の違いと、東区で実際に進めるときの流れを整理します。

民事信託と家族信託は呼び方が違うだけ

民事信託は、営利を目的としない受託者が財産を預かる信託の総称です。そのうち、親の財産を子などの家族・親族が預かるものを特に「家族信託」と呼んでいます。「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録している呼称で、分かりやすさから広く使われるようになりました。

専門家の世界では、弁護士は「民事信託」、司法書士や金融機関の案内では「家族信託」という言葉を使うことが多い傾向があります。弁護士と司法書士の両方の資格を持つ立場から見ても、中身に違いがあるわけではありません。言葉の違いで迷う必要はない、とお考えください。

商事信託との違いは「誰が仕事として預かるか」

本当に区別すべきなのは、民事信託と商事信託の違いです。主な違いは次のとおりです。

なお、金融機関の「遺言信託」は遺言書の作成支援・保管・執行を行うサービスの名称で、ここでいう信託とは別物です。名前ではなく、誰が受託者になり何を預かるのかで判断するのが確実です。

民事信託でできること・できないこと

熊本市東区で民事信託を進める流れ

東区で自宅と預貯金を信託する場合の一般的な流れは、①家族で目的と中身を話し合う → ②信託契約書を作り、公正証書にする → ③不動産は熊本地方法務局(本局)で所有権移転登記と信託登記を申請 → ④金銭は信託口口座で分けて管理、です。信託口口座の取扱いは金融機関ごとに異なるため、早めの確認が欠かせません。

弁護士や司法書士が報酬を得て受託者そのものになることは、信託業法との関係で通常は行いません。専門家の役割は、設計・契約書づくり・登記を支えることです。この街の相続では、弁護士として遺留分など将来の争いへの目配りを、司法書士として信託登記を、一つの窓口でお引き受けしています。費用の内訳は家族信託の費用の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

民事信託と家族信託は同じ仕組みの呼び方の違いで、区別すべきは信託銀行などが営業として預かる商事信託です。民事信託は家族が受託者となり、判断能力が低下した後も財産の管理を続けられる一方、身上保護や節税の効果はありません。熊本市東区で進める場合は、公正証書・熊本地方法務局での登記・信託口口座までを一つの流れとして設計することが大切です。ご家族に合う形かどうか、まずはお気軽にご相談ください。

監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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