受益者連続型信託とは?家族信託で二次相続の先まで承継先を指定する方法|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

受益者連続型信託とは?家族信託で二次相続の先まで承継先を指定する方法

受益者連続型信託で父から母、母から長男へと受益権が引き継がれる流れと30年ルールを示した図解

「自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は長男に財産を渡したい」——このように二次相続(次の次の相続)まで承継先を決めておきたいという相談は少なくありません。実は、遺言書ではこの願いを実現できません。それを可能にするのが「受益者連続型信託」です。この記事では、その仕組みと使いどころ、注意点をわかりやすく解説します。

受益者連続型信託とは?遺言ではできない「次の次」の指定

受益者連続型信託とは、家族信託(民事信託)の一種で、最初の受益者が亡くなった後に受益権を引き継ぐ人(第二受益者)、さらにその人が亡くなった後の承継者(第三受益者)まで、信託契約であらかじめ順番に指定しておく仕組みです。信託法91条に定められた「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」がこれにあたります。

ここで「受益権」とは、信託した財産から生じる利益(自宅に住み続ける権利、賃貸物件の家賃収入など)を受け取る権利のことです。

遺言書でできるのは、自分の財産を「誰に渡すか」までです。渡した先の人がその財産を次に誰へ渡すかまでは指定できません(法的効力が認められないと考えられています)。財産を受け取った配偶者が自分の意思で遺言を書けば、承継先はまったく別の人になり得ます。受益者連続型信託は、この遺言の限界を超えて、世代をまたいだ財産の流れを設計できる点に最大の特徴があります。

受益者連続型信託が役立つ具体的なケース

実務でこの仕組みが検討されるのは、次のような場面です。

① 配偶者の生活を守りつつ、実家を自分の血族に残したい
自宅を妻に相続させると、妻の死後は妻の兄弟姉妹など妻側の親族へ渡る可能性があります。受益者連続型にしておけば、妻の生活を確保したうえで、最終的に自分の子へ確実に承継させられます。

② 子がいないご夫婦
お子さんがいない場合、配偶者の死後の財産は配偶者側の親族へ流れがちです。先祖代々の土地などを自分の甥姪や兄弟に残したいときに有効です。

③ 障がいのあるお子さんがいる
親亡き後はその子を受益者として生活を支え、その子が亡くなった後は面倒を見てくれた親族や施設へ、といった設計ができます。

④ 事業用不動産や自社株を分散させたくない
不動産や株式が相続のたびに細分化されるのを防ぎ、承継ルートを一本化できます。

受益者連続型信託を利用する際の注意点

便利な制度ですが、次の点は必ず押さえておく必要があります。

30年ルールという期間制限がある
信託は無期限に続けられるわけではありません。信託開始から30年を経過した後は、新たに受益権を取得した受益者が死亡するまでが限度とされています(信託法91条)。「何世代先まで」と無制限に決められるわけではない点に注意が必要です。

遺留分への配慮が欠かせない
遺留分とは、配偶者や子などに法律上保障された最低限の取り分です。受益者連続型信託を使っても遺留分の問題がなくなるわけではなく、設計次第では後日、遺留分侵害額請求というトラブルに発展します。誰にどれだけ渡るのかを事前に試算しておくことが大切です。

受益権の移転ごとに相続税がかかる
受益者が変わるたびに、そのときの受益者に相続税が課税されるのが原則です。税負担を軽くする制度ではないため、税理士を交えた検討をおすすめします。

長期にわたる受託者の体制づくり
数十年続く可能性があるため、財産を管理する受託者(信託された財産を管理・処分する人)が途中で亡くなったり判断能力を失ったりする事態に備え、後継受託者や信託監督人まで契約書に定めておくと安心です。

まとめ

受益者連続型信託は、遺言では実現できない「二次相続の先までの承継先の指定」を可能にする、家族信託ならではの仕組みです。配偶者の生活を守りながら財産を自分の血族に残したい方、お子さんのいないご夫婦、障がいのあるお子さんの親亡き後が心配な方にとって、有力な選択肢になります。

一方で、30年ルール・遺留分・税負担・長期の受託者体制など、契約書の設計段階で詰めておくべき論点が多いのも事実です。ご家族の状況を整理したうえで、法律と税務の両面から無理のない設計を組み立てることが、後々のトラブルを防ぐ何よりの近道といえます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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