家族信託の委託者・受託者・受益者とは?登場人物の意味と役割をやさしく整理|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

家族信託の委託者・受託者・受益者とは?登場人物の意味と役割をやさしく整理

家族信託の登場人物(委託者・受託者・受益者)の意味と役割を示した図解

家族信託の説明を読んでいると、「委託者」「受託者(trustee)」「受益者」という耳慣れない言葉が次々に出てきます。この三つの意味がつかめないまま話が進むと、契約書を前にしても自分が何を決めようとしているのか分からなくなってしまいます。結論からいえば、家族信託の登場人物は「財産を託す人(委託者)」「財産を管理する人(受託者)」「利益を受け取る人(受益者)」の三役です。まずはこの三つだけ押さえれば、家族信託の仕組みは一気に見通しがよくなります。

委託者・受託者・受益者の意味をひとことで

委託者(いたくしゃ/英語では settlor)は、財産のもともとの持ち主です。自宅や賃貸物件、預貯金といった財産を家族に託し、「何のために管理してほしいのか」という信託の目的を決める人にあたります。

受託者(じゅたくしゃ/英語では trustee)は、託された財産を実際に管理・運用・処分する人です。多くのご家庭では、同居している子どもや、実家の近くに住むきょうだいが引き受けます。trustee という英語には「信頼して任された人」という語感があり、まさにその役割を表しています。

受益者(じゅえきしゃ/英語では beneficiary)は、その財産から生まれる利益を受け取る人です。賃貸物件なら家賃、預貯金なら生活費や医療費にあてるお金がこれにあたります。

受託者に名義が移っても「受託者のもの」にはならない

家族信託を始めると、不動産の登記名義は受託者に移ります。ここでよく「息子に財産を譲ってしまうことになるのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、そうではありません。受託者が持つのはあくまで管理するための名義であり、そこから生まれる利益は受益者のものです。

信託法では、受託者は信託財産を自分の財産と分けて管理する義務(分別管理義務)を負い、受益者のために忠実に行動する義務(忠実義務)も課されています。受託者の財産と混ざらないため、万一受託者が個人的な借金を抱えても、信託財産は原則としてその返済に充てられません。名義が移ることは、財産を守る仕組みの一部でもあるのです。

委託者と受益者が同じ「自益信託」が基本形

実務でもっとも多いのは、委託者と受益者を同じ人にする形(自益信託)です。たとえば「父が自宅と預貯金を長男に託し、その財産から父自身の生活費や施設費用をまかなう」という組み方がこれにあたります。

この形が選ばれる理由のひとつが税金です。信託では「実質的に利益を受ける人=受益者」を財産の持ち主とみなすため、委託者と受益者が同一人物であれば、信託を設定した時点では財産の実質的な移動がなく、贈与税は課されないと整理されます。一方、はじめから子どもを受益者にすると(他益信託)、その時点で贈与とみなされ贈与税の対象になり得ます。誰を受益者にするかは、税負担を左右する重要な選択です。

三役のほかに登場することがある人

基本は三役ですが、事情に応じて次の役割が加わることがあります。

信託監督人は、受託者がきちんと財産を管理しているかを見守る役です。受託者が一人で長期間管理する場合や、他のきょうだいが不安を感じている場合に置くと、家族間の疑心暗鬼を防ぎやすくなります。

受益者代理人は、受益者本人が認知症などで判断が難しくなったときに、代わって受益者としての権利を行使する人です。

第二受益者(後継受益者)は、当初の受益者が亡くなった後に受益権を引き継ぐ人を指します。「父の次は母、母の次は長男」というように次の世代まで指定できるのが、遺言にはない家族信託の特徴です。

まとめ

家族信託の登場人物は、財産を託す委託者、管理する受託者(trustee)、利益を受け取る受益者の三役が基本です。受託者に名義が移っても実質の持ち主は受益者であり、委託者と受益者を同じ人にする自益信託であれば、開始時点で贈与税はかからないのが原則です。誰にどの役を担ってもらうかは、ご家族の関係や将来の見通し、税負担まで含めて決めるべきところで、家族信託の設計でもっとも慎重に検討したい部分といえます。役割の意味が腑に落ちてから契約内容を考えると、ご家族での話し合いもぐっと進めやすくなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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