兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?熊本・八代で知っておきたい相続割合・遺留分・甥姪の代襲

結論からいうと、兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子(孫)も親(祖父母)もいない場合だけです。しかも、兄弟姉妹には遺留分がありません。熊本市・八代市でも、お子さんのいないご夫婦やおひとりさまの相続で、突然「兄弟姉妹が相続人」と知って戸惑うご相談は少なくありません。
兄弟姉妹は「第3順位」の相続人
民法では、配偶者は常に相続人となり、それとは別に次の順位で血族が相続人になります。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫など)
- 第2順位:親(親が亡くなっていれば祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。つまり、兄弟姉妹が登場するのは第1・第2順位が誰もいないときです。順位の全体像は相続の順位とは?でも整理しています。
相続割合:配偶者がいるかどうかで変わる
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1(兄弟姉妹が複数なら、その4分の1を人数で分けます)
- 兄弟姉妹だけ:遺産全体を兄弟姉妹で等分します
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血):相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります
実際の取り分は、遺言の有無や遺産分割協議の内容で変わります。上記は法定相続分の一般論ですので、具体的な金額や手続きは専門家・公的機関にご確認ください。
兄弟姉妹が先に亡くなっていたら?甥・姪の代襲相続
相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代わりに相続人になります(代襲相続)。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子まで下ることはありません。
相続人が多くなる、会ったことのない親族が加わる、といった事情で、戸籍の収集や遺産分割協議が難航しやすいのがこのケースの特徴です。熊本市内の本籍だけでなく、他県の役所の戸籍が必要になることもあります。
兄弟姉妹には遺留分がない:遺言の力が大きい
遺留分が認められているのは、配偶者・子・親などで、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。そのため、「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、兄弟姉妹は遺産を受け取れず、遺留分侵害額請求もできません。遺留分の基本は遺留分に配慮した遺言のポイントをご覧ください。
お子さんのいないご夫婦では、遺言がないと配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならず、負担が大きくなります。逆に、ご自身が兄弟姉妹の立場なら、遺言の内容次第で何も受け取れないこともあります。遺言の書き方は熊本で遺言書を作成するにはが参考になります。
熊本・八代で備えるときの進め方
- まず戸籍で相続人を確定する(兄弟姉妹・甥姪まで広がる可能性を前提に)
- お子さんがいない方は、早めに遺言(公正証書遺言など)を検討する
- 登記は司法書士、紛争や交渉の代理は弁護士と、役割が分かれる点に注意する
- 管轄の手続き先(熊本地方法務局・熊本家庭裁判所など)は事案ごとに確認する
弁護士と司法書士の両方の資格を持つ当事務所では、相続人調査から遺言作成、登記までを一括でご相談いただけます。
まとめ
兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合です。配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1。兄弟姉妹に遺留分はなく、先に亡くなっていれば甥・姪が一代限りで代襲します。トラブルを避ける最も確実な方法は、元気なうちの遺言です。個別の事情は専門家にご相談ください。
監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
最終更新:2026年10月5日
