成年後見制度と家族信託の違いとは?熊本・八代で「どちらを使うか」を決める4つの視点|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

成年後見制度と家族信託の違いとは?熊本・八代で「どちらを使うか」を決める4つの視点

成年後見と家族信託の違いを、始める時期・管理する人・財産の使い方・身上保護と監督の4つの視点で比較した図解

成年後見制度と家族信託の一番大きな違いは、「判断能力が落ちてから裁判所の関与のもとで使う制度」か、「元気なうちに家族と契約して備える仕組み」かという点です。どちらが優れているというより、目的と時期によって向き・不向きがはっきり分かれます。熊本・八代でご相談の多い「親の認知症に備えたい」「実家をいずれ売るかもしれない」というケースを念頭に、4つの視点で整理します。

そもそも成年後見と家族信託はどんな仕組みか

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を法律的に支える制度です。判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる「法定後見」(本人の状態に応じて後見・保佐・補助の3類型)と、元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく「任意後見」があります。この記事では主に法定後見を取り上げます。

家族信託は、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる子など(受託者)に財産の管理や処分を託す契約です。託された財産から生まれる利益は親(受益者)のために使われます。契約なので、本人に十分な判断能力があるうちでなければ始められません。

4つの視点で見る違い

費用の面でも性格が違います。法定後見は申立ての実費に加え、専門職が後見人になった場合は家庭裁判所が決める報酬が継続的にかかることがあり、原則として本人が亡くなるなどするまで続きます。家族信託は契約書作成や登記などの初期費用が中心です。具体的な金額は財産の内容で変わるため、個別に見積もりを取ってご確認ください(家族信託の費用の考え方は家族信託の費用の内訳で解説しています)。

なお、家族信託そのものに相続税を減らす効果はありません。成年後見でも同様です。税金の扱いは一般論としても個別事情で変わるため、詳細は税理士等の専門家にご確認ください。

熊本・八代での選び方と併用の考え方

目安としては、次のように考えると整理しやすくなります。

成年後見の申立ては家庭裁判所、信託の登記は法務局と、窓口がまたがるのがこの分野の難しさです。この街の相続では、弁護士・司法書士の両資格で、制度選びから契約書作成・登記・申立て書類の作成までを一つの窓口でご相談いただけます。

まとめ

成年後見制度は「判断能力が落ちた後」に家庭裁判所の関与のもとで本人を守る制度、家族信託は「元気なうち」に家族と契約して財産管理を柔軟にする仕組みです。どちらか一方で足りないときは併用も考えられます。大切なのは、判断能力があるうちに選択肢を比べておくことです。家族信託が本当に必要かどうか迷う方は、家族信託以外の選択肢もあわせて参考にしてください。

監修:弁護士・司法書士 西田幸広(この街の相続/熊本・八代)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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