家族信託は必要ない?代わりに検討したい任意後見・遺言・生前贈与の選び方

「家族信託を調べてみたけれど、うちには必要ないと言われた」「費用をかけてまでやるべきなのか分からない」。そうお考えの方が次に知りたいのは、では代わりに何を使えばよいのかということではないでしょうか。結論から申し上げると、備えたい目的によって「任意後見」「遺言」「生前贈与」の3つが有力な選択肢になります。この記事では、それぞれが得意なことと限界、そして家族信託が向くのはどんな場合かを整理します。
家族信託が「必要ない」と言われるのはどんなとき?
家族信託は、財産を持つ方(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理を任せる契約です。認知症などで判断能力が低下しても、受託者が引き続き不動産の売却や預金の管理をできる点が大きな特徴です。
裏を返せば、管理を任せたい財産がそもそも少ない場合や、当面その必要が見込まれない場合は、費用に見合わないことがあります。例えば、財産が預貯金だけで金額も大きくない、相続人がお一人で争いの心配がない、賃貸不動産や自社株など「動かし続ける必要のある財産」がない、といったケースです。専門家が「必要ない」と伝えるのは、多くの場合こうした事情を踏まえてのことです。
ただし、「必要ない」は「何もしなくてよい」という意味ではありません。備えたい不安が何なのかを分けて考えると、より軽い手段で目的を果たせることが少なくありません。
家族信託の代わりになる3つの制度|任意後見・遺言・生前贈与
任意後見は、判断能力があるうちに支援してくれる人(任意後見人)を自分で選んでおき、判断能力が低下した後に家庭裁判所が監督人を選任することで効力が生じる契約です。「認知症になった後の生活や支払いが心配」という不安には正面から応えます。一方で、原則として本人のための支出に限られ、積極的な資産の組み替えや投資的な運用はしにくいという制約があります。
遺言は、亡くなった後に誰へどの財産を渡すかを指定するものです。遺産分割協議をせずに手続きを進められるため、相続人の負担を大きく減らせます。ただし効力が生じるのは死亡後で、生前に口座が凍結される問題には対応できません。また、渡した財産のさらに次の承継先(二次相続以降)までは指定できません。
生前贈与は、生きているうちに財産の名義を移してしまう方法です。もっとも確実に「渡す」ことができる一方、贈与税や不動産取得税、登録免許税といった負担が生じます。渡した財産は原則として戻せないため、ご自身の老後資金とのバランスを慎重に見る必要があります。
それでも家族信託を選んだほうがよいケース
上記3つで足りない部分がはっきりしている場合は、家族信託の出番です。典型的なのは次のような場合です。
ひとつは、認知症による資産凍結を確実に避けたい場合です。とくに賃貸アパートの修繕契約や建て替え、自宅の売却など、判断能力の低下後も財産を「動かす」必要がある方は、任意後見だけでは対応しきれないことがあります。
もうひとつは、次の次の代まで承継先を決めたい場合です。「まず配偶者へ、配偶者亡き後は長男へ」といった指定は遺言ではできませんが、受益者連続型の信託であれば設計できます。先祖代々の土地や自社株を守りたい方に選ばれています。
また、これらの制度は組み合わせて使うのが実務では一般的です。例えば、収益不動産だけを家族信託にし、その他の財産は遺言でカバーする、といった設計です。「家族信託か、そうでないか」の二択で考える必要はありません。
まとめ
「家族信託は必要ない」と言われたときは、ご自身が何に備えたいのかを整理することが出発点です。判断能力低下後の生活支援なら任意後見、亡くなった後の分け方なら遺言、今すぐ確実に渡したいなら生前贈与が候補になります。そのうえで、生前の財産管理と、二次相続以降の承継先の指定という2つの課題が残るなら、家族信託を検討する価値があります。財産の内容とご家族の状況によって最適な組み合わせは変わりますので、判断に迷うときは早めに専門家へご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
