家族信託と任意後見制度との違いとは?選ぶポイントや併用すべきケースについて

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家族信託と任意後見制度にはいくつかの共通点があります。どちらも自身が信頼する家族や第三者に管理や支援を依頼する点や、認知症になった場合の資産凍結の対策となる点、認知症発症前に契約や手続きを行なっておく必要がある点など、元気なうちにあらかじめ決めておくことが可能な制度です。
家族信託と任意後見制度、双方の違いや、選ぶポイント、併用した方が良いケースについて説明して行きます。
家族信託と任意後見制度の違いは?
家族信託と任意後見制度はどちらも高齢者や将来判断能力が低下する可能性がある方の生活支援や財産管理を目的としていますが、その目的と仕組みは異なります。
家族信託が財産の「管理・運用」を大きな目標としていることに対し、任意後見制度は、任意後見契約に定められた法律行為について後見人が本人に代わって意思決定を行うことを目的とする「代理」の制度である点です。
本人を保護し支援することが目的ですので、将来予想される介護施設への入居契約の署名押印など手続きを行なってもらうことが主な目的の場合は、任意後見制度を活用すると良いでしょう。
対して、金融資産や収益不動産が多数あり、資産の管理と運用を目的として制度を利用したい場合は家族信託を利用する必要があります。それぞれの特徴について解説していきます。
家族信託とは
家族信託とは、自身の財産を信頼できる家族や第三者(受託者)に管理・運用を託す制度です。主に、委託者となる本人が、自身の財産をどのように管理・運用し、最終的に誰に承継するかを決めておくことが可能です。
目的によっては、認知症対策として金融口座の資産凍結回避を行い金銭の管理を受託者に任せることや、有価証券や収益不動産がある場合には「運用により収益を生み出し受領すること」を目的として受託者に管理を任せ、判断能力が衰えた後も結果として財産を活用することが可能となります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、判断能力が低下した時に備えて、信頼できる人を「任意後見人」としてあらかじめ選任し、生活や財産の管理を任せる制度です。主に、将来の判断能力低下時の生活支援や財産管理が目的で、後見人が本人に代わって意思決定を行うことになります。
任意後見制度に対し、法定後見制度もありますが、こちらは認知症や知的障害、精神障害などによりすでに判断能力が十分でない場合や、親族間の対立等により本人の保護が十分に行われないような場合に裁判所へ申立てを行うことで本人の権利を守るために法定後見人が選任されます。
後見人が本人の生活(住まいや介護施設の入居)や健康(適切な医療や介護)、福祉(介護保険サービスの利用やその契約など)のために行う生活支援に関する管理を「身上監護」と言いますが、身上監護についても財産管理に加えて後見制度の重要な目的となっています。
家族信託か任意後見制度を選ぶ際の7つのポイント
家族信託と任意後見制度のどちらを選ぶべきかについては、どちらも、本人が判断能力を失った場合の備えとして有効な手段となる制度ですが、目的や管理の範囲、制度の運用方法が異なりますので、選ぶ際のポイントに着目して解説していきます。
柔軟な財産管理をしたい
金銭、有価証券、不動産などの資産を管理・運用していく必要がある場合は家族信託が有効と言えます。家族信託は、主に財産の管理・運用や相続対策に焦点を当てた制度ですので、本人が将来、判断能力が低下した場合にそなえて、管理の準備をしておきたい資産がある場合に適しています。
家族信託は、信託契約の内容に基づいて運用されますので、本人の意思を契約で細かく指定でできるという側面もあり、契約内容に柔軟性を持たせることも可能です。例えば、特定の資産を誰にどう分配するか、あるいはどのように運用するかなど、自由に意思を反映させることができます。
身上監護が必要
本人が高齢になり、判断能力が低下した場合の生活や介護、健康管理など生活支援を目的としての財産管理や身上監護をサポートしてほしい場合は任意後見人制度が有効です。
任意後見制度は、契約により、任意後見人をあらかじめ決めておき生活面での支援や、介護・医療サービス契約を代わりに行なってもらうなど本人に代わって意思決定を行います。
裁判所や家族以外が関与してもいい
家族信託は、家庭裁判所の監督を受けないため、家族内で柔軟な資産管理が可能です。家族以外の介入を最小限にしたい場合や管理の自由度を重視する場合は家族信託が良いでしょう。
一方で、任意後見制度は、その最大のメリットとして任意後見人を自由に選べる利点がありますが、後見人が選任された後は後見制度の規律内で運用することになり、任意後見人もその規律の範囲内での行動になります。
任意後見人は自由に選択することができますが、任意後見監督人の選任は家庭裁判所が行いますので、事務処理状況の資料や報告書などの提出も必要となり、財産管理や生活支援について透明性の高い管理が必要となります。
最終的な判断基準としては、管理すべき資産がある場合で家族信託の「受託者」としての役割に相当する人物がみつからない場合には、能動的に任意後見人を選択するようにしておけば、法定後見制度と比較して能動的な制度の活用につながると言えます。
財産管理をすぐに任せたい
任意後見契約は契約しただけでは何の法律効果も発生しません。契約が生きてくるのは、本人の判断能力が落ち、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見契約の効力が生じます。
これにより契約で定められた任意後見人が契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができるようになります。
つまり、任意後見監督人選任申立が遅れることにより、本人の判断能力が欠如している状況が長期に渡れば財産管理や身上監護において重大な結果を招きかねないという危うい点も考えられます。
判断能力が十分にある状態で家族信託契約をスタートしておけば、財産の管理や活用方法についてノウハウを徐々に受け継ぐことも可能です。
財産管理や資産運用の方法についてすぐに任せたい人物がいる場合には家族信託を検討すると良いでしょう。
孫など先々の相続まで決めたい
家族信託は、孫を受託者、祖父や祖母を受益者として設定することが可能です。
また、孫が若年者である場合は財産の管理運用処分の権利は子を受託者として取り決め、財産からの利益を得る権利(受益者)は孫にすることも可能です。
財産から利益を得る権利を孫に渡すことで祖父や祖母の権利を残しつつ贈与と同じ効果を得ることができます。
そして何より、家族信託の大きな特徴に、二次相続以降の受益権者を定めておくことが可能な点があります。具体的な例としては、子供のいない長男夫婦と子(孫)のいる次男家族がいるケースのように、遺言では、長男から先の承継までを指定することはできませんが、家族信託であれば長男を第一受益者に指定し、次男の孫を第二受益者に指定しておくことで実現可能となります。
家族信託の仕組みを活用し、二次相続後の残余財産の承継先を決めることも可能です。
死亡後も財産管理を続けてもらいたい
家族信託の中心人物である契約者(委託者)が亡くなった場合の信託契約について説明します。家族信託は委託者の死亡をもって自動的に終了するものではありません。
信託契約書に「委託者の死亡により信託契約は終了する」と終了事由の定めがあれば信託清算手続きに移行します。
委託者の死亡後も財産管理を続けていくことを希望する場合は、信託契約書の中で当初委託者の死亡後の委託者の地位について誰に委託者の地位を取得させるかを決めおくことが必要です。
委託者の死亡後も信託契約が続き、委託者や受益者の地位を取得することになりますので、財産の管理を継続することが可能となります。
費用を少しでも抑えたい
家族信託と任意後見の制度を利用した場合の費用について比較しておきましよう。
任意後見制度
任意後見契約は必ず公正証書により行わなければいけませんので、契約に伴い公証役場での費用が発生します。
また、任意後見を正式にスタートさせていくためには家庭裁判所にて任意後見監督人選任申立をおこないますので、裁判所への手数料が発生します。申立には戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書などの取得費用もかかります。
任意後見人への報酬は、任意後見契約の中で費用を抑えるために無報酬や低額に定めることができますが、任意後見監督人の報酬は必ず発生します。
管理財産の額によって報酬の相場は異なりますが、裁判所が公表している任意後見監督人の報酬は最低額で月1万〜2万円となっていますので、年間12〜24万円の費用の発生は想定しておきましょう。
家族信託
家族信託を利用した場合も初期費用として、家族信託契約書作成のための専門家への相談費用や内容によっては財産調査、推定相続人調査を行うための費用が発生します。
専門家に依頼して、委託者の目的に沿った家族信託契約の骨組みを作成してもらったら、公証役場にて家族信託契約書を作成しますので、任意後見と同じく作成費用が発生します。
受託者によって財産管理がスタートすれば、専門家への費用は基本的には発生しませんので、外部に支払う費用はほぼありません。
受託者を信託契約の目的達成のために長い期間拘束し財産管理を依頼しますので、受託者に「信託報酬」を支払う取り決めをすることも可能ですが、身内である受託者に金銭を渡している場合は外部へ支払うコストと同じと考える必要はないでしょう。
家族信託も任意後見も契約のための初期費用は双方に発生しますが、高齢になった家族を支える長期的な期間を考えた場合、家族以外の外部へ支払う費用の有無についても考えておく必要があると言えます。
家族信託と任意後見制度は併用ができる
認知症対策を目的とする場合、家族信託には介護のための入居契約を代理するなどの権限がないため、家族信託だけでは不十分な場合があります。
そのため、家族信託契約と任意後見契約はセットで準備しておくとより安心につながり、想定外のことが起きた場合にも柔軟な対応が可能と言えます。
さらには、任意後見では財産の管理と身上監護が大きな目的であるため、相続が発生した際の遺産の承継方法には別途遺言の準備も必要です。
家族信託契約、任意後見契約、遺言をセットで準備しておけば、判断能力が低下した際の財産管理の方法と身上監護その後の相続発生の際の家族間の紛争回避について明確な道筋を示すことができます。
併用が必要なケース
身上監護が必要
財産の管理・運用に加えて生活や医療・介護などの契約を本人に変わって行なってほしい場合は併用しましょう。
特に、甥・姪など血縁が遠い親族に身上監護に相当する重要な決定をお願いしなければならない状況では代理行為が難しくなりますので任意後見との併用が必要です。
例えば、両制度を家族の性格や能力に応じて役割をわけ、財産管理する人物には家族信託の受託者を、身上監護をお願いするに相応しい人物には任意後見人をと役割を分担すれば責任や負担も軽減します。
積極的な財産管理を希望する場合
任意後見は本人の財産管理について現状を維持管理することが目的となります。
家族信託では、信託財産以外の財産は受託者が管理・運用することができませんので、有価証券取引や収益不動産による資産運用など積極的財産活用は家族信託で取り決め、そのほかの資産に関しては任意後見で管理するなど工夫して併用することも可能です。
併用が不要なケース
家族と同居している場合
血縁の近い同居親族がいれば、日常生活における判断能力の変化に気づきやすく医療や介護の適切なサポートや契約を判断し身上監護を行なってもらえますので、併用までは不要です。
財産は自宅や預貯金のみといった場合
本人の財産が自宅や預貯金のみであるといった場合は家族信託契約のみで概ね受託者が管理することができますので併用する必要はありません。
手続きが複雑で費用が嵩む
両者の制度の併用によりそれぞれの初期費用(公正証書の作成費用など)が二重に発生し、任意後見監督人への報酬も発生します。
契約内容によっては、任意後見人・家族信託の受託者への報酬も想定されますので、財産が多くなく、同居の親族もいる場合で家族間の協力が得られる場合は家族信託のみの活用でカバーできることが多いと考えられます。
併用する場合の注意点
家族信託と任意後見制度を併用する場合、受託者と任意後見人となる人物の選任には注意が必要です。
両者は役割と特性が異なりますので、同じ人物が選任されるとその人物は自分自身を監督する利益相反の関係が生じることになります。
双方の役割を担う人物を別々にしておけば、例えば、受託者が財産管理において不適切な判断がなされた場合に、任意後見人が介入し本人の利益を守ることができるという関係になります。
また併用によりそれぞれの費用が発生することに加え、任意監督人への報告義務と受託者の管理業務など収支に関するす管理義務報告も重複しますので慎重な検討が必要です。
両者の契約内容が相互に矛盾しないように設定し、受託者と後見人の役割が混同しないように分担することが重要と言えます。
【まとめ】家族信託と任意後見制度のどちらを選ぶかは目的で違います。弁護士西田幸広の「この街の相続」へご相談ください
家族信託と任意後見制度の併用は財産管理と身上監護の点において双方が不足している部分を包括的にカバーすることができる有効な手段ではありますが、役割と目的が異なりますので制度への理解が何より重要です。
弁護士西田幸広の「この街の相続」では弁護士・司法書士・宅地建物取引士が専門分野に応じた家族信託の設計のご相談に応じます。
財産状況や家族のメンバーの理解が大切なポイントとなりますので、ご不安な点がある方にはご家族全員でのご相談にも対応しています。
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