家族信託は家族や親族など信頼できる第三者に財産の管理や運用を任せ、目的によっては相続の際のスムーズな財産承継についても活用できる効果的な制度ですが、その際の「相続税」との関係についても確認しておきましょう。

家族信託で相続が発生したら相続税はかかる?

家族信託の設定時は委託者と受益者が同一人物(委託者兼受益者)となっているケースが一般的で、委託者は、受託者による財産の管理・運用により生み出された収益の給付を受けています。
この初代受益者(委託者)が死亡すると、信託財産及び受益権は相続の対象となり相続税が発生します。

また、受益権が初代受益者の死亡により、次の受益者が指定されているような場合も、信託財産を受け取る場合は、相続税課税の対象となります

信託財産や受益権は、通常の相続発生時の相続財産の計算と同様に、金銭や不動産の評価方法についても同じ手法で計算されます。
小規模宅地の特例や配偶者控除についても通常の相続税課税計算の手法と同じく活用可能です。

そもそも家族信託とは?

家族信託とは、委託者が家族や信頼できる第三者(受託者)に財産を託し、特定の目的や条件に沿ってその財産を管理・運用してもらう制度です
高齢期の病気や認知症発症などで判断能力が低下した際の口座凍結を回避する目的での金銭管理や、家族間での資産活用・運用などを目的とすることができます。

また家族信託により、財産管理の柔軟性が高まり、相続発生時の財産の承継方法についても決めておくことが可能です。

家族信託の仕組みについてはこちらをご確認ください。

家族信託とは?

家族信託は節税対策になる?

家族信託は、財産管理や資産のスムーズな移行を目的とした仕組みですので、相続税の基礎控除額の増加や税率を引き下げるような制度ではありません
信託財産として財産を本人の財産とは分け、受託者に管理を任せていても、委託者が死亡した時は、全財産が相続の対象となります。

また二次受益者が受益する財産も、実際の財産価値に見合った額の相続があったものとみなされますので相続税を支払うことになります。
単に家族信託を導入するだけでは直接的な節税効果はないと言えるでしょう。

ただし、委託者兼受託者が判断能力を失った後でも、受託者の判断により高額な不動産の売却や、資産の現金化や低リスクな金融商品に組み替えるなどの手法により必要以上に資産の増加を抑制することができれば、資産を効果的に分散させ、相続税軽減となる間接的な節税効果につながると考えられます。

相続税の支払い義務があるのは誰?

家族信託を活用し、委託者が死亡した際に発生する相続税は誰が支払うことになるでしょうか。
家族信託では、多くのケースで委託した本人(委託者)が受益権をもつ「委託者権受益者」となるケースが一般的で、

  • 委託者(兼受益者)の死亡により信託が終了し、帰属権利者が受益権を取得する場合:帰属権利者
  • 委託者(兼受益者)の死亡により第二受益者が受益権を取得する:第二受益者

が相続税の納税義務者となります。
家族信託においては、委託者が死亡し、受益権が次の受益者に引き継がれるとその受益権が相続財産とみなされ、受益者が保有する財産や権利が次の世代に移転する際に通常の相続と同様に課税されます。

各種相続時の手続きについてはこちらをご参照ください。

信託財産の相続税申告は誰が・いつ行う?

相続が発生し、家族信託を活用していた場合は、財産の帰属権利者や第二受益者と指定されたものは相続税を計算し税務の申告を行う必要があります。
家族信託においても、相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。

相続税の申告期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するので注意が必要です。

相続税以外にも発生する可能性がある税金

家族信託でかかる可能性のある税金には、相続税の他に、贈与税、所得税、登録免許税、不動産取得税などがあります。
しかし、すべての税金が発生するわけではありません。
信託の契約内容によって異なりますので注意しておきましょう。

受益者にかかる税金

家族信託では委託者と受益者が同一人物である場合は、財産の譲渡とはみなされないので「贈与税」は発生しません。
しかし、委託者の死亡によらず、生前に委託者の指示により信託財産の一部を第三者に譲渡した場合は「贈与があった」とみなし、贈与税が課される場合があります。

譲渡所得税は、受益権(資産)を第三者に売却するケースのように、売却によって得た利益に課される税金です。
家族信託では、受託者が信託契約に基づき信託財産を譲渡・売却することが考えられます。
この譲渡によって得られた利益が受益者に帰属する場合は、譲渡所得税の納税義務者は受益者となります。財産を売却した年の所得として確定申告を行い課税されます。

住民税は、前年の所得に基づいて計算されますので、譲渡所得が発生した場合はその翌年に譲渡所得も含めた所得の総額をもとに住民税が課税されることになります。

受託者にかかる税金

家族信託の受託者にかかる税金についても確認しておきましょう。

受託者は、委託者より依頼を受けて、信託財産の管理・運用・処分などを行う役割を担いますが、委託者自身は信託財産の所有者とはみなされないので基本的には、信託された財産について課税されることはありません。

ただし、信託財産に不動産を組み込む場合には不動産信託登記の登録免許税が受託者に課税さます。
同時に行う「信託を原因とした所有権移転登記」については形式的な所有権の移転とみなされ非課税となっています。
つまりこれらの不動産登記は、実際に不動産(例えば自宅など)を受託者に明け渡すという意味ではなく、不動産(自宅)を信託財産としたことと所有権の移転を受託者にしたという意味になります。

固定資産税については、その年の1月1日現在に不動産を所有している者に対して課税されます。
信託財産に不動産を組み込む場合には、前述した形式的な所有者としての受託者固有の財産から支払うのではなく、受託者が管理を任されている信託財産の中から支払うことが一般的です。

家族信託の相続税について不明点があれば弁護士西田幸広の「この街の相続」へご相談ください

家族信託と税金については、財産の状況や信託の内容によって納税が発生します。
特に相続税については信託設計時から想定し、相続人となる家族への説明と理解も必要と考えておくほうが良いでしょう。

実際に相続税が発生するが、金銭の用意ができないようなケースもありますので、信託契約書の内容と受託者となる人物の運用や資産の譲渡や売却に対応する能力が求められます。
生前贈与についてもうまく活用しておく必要もあるでしょう。

弁護士 西田 幸広の「この街の相続」では、家族信託を通しその先の相続も見越した信託の設計、サポートを行なっておりますので、お気軽にご相談ください。