家族信託の手続きの流れ|決めるべきことや費用、注意点など

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家族信託とは、特定の者が自己の財産の全部または一部を一定の目的のために家族のメンバーに託し、委託されたものがその目的にそって管理・運用・分配・処分など行なう制度です。信託の目的に沿って契約内容を定めますのでそれぞれの家庭状況や財産内容、委託者の意向により詳細を決めることが可能です。
家族信託の手続きの流れ
家族信託を導入する際の手順について各項目について確認していきましょう。まずは第一に信託の「目的」となる契約内容について決めることが重要です。
①家族信託の目的と契約内容を家族で話し合う
家族信託を利用するためにはその「目的」を明確にしておくことが重要です。この目的は信託契約書の第1条に明文化されます。
- 目的:何のために「家族信託」を利用するのか。認知症対策、空き家対策、相続対策、資産運用、遺言代用信託など、委託者が高齢になった際の生活状況を想定して話あうことが重要です。
- 信託する財産:目的を達成するために必要な財産を特定します。信託財産には、金銭、不動産、株式など、委託者の意向と目的によって決めることができます。
- 受託者の選定:信託財産を管理する人を選定します。受託者には信頼できる人物を選定し、内容や役割について十分理解できる人を選ぶ必要があります。
- 信託契約書の作成:信託の目的、信託財産の内容、受託者の義務と権限、受益者の権利に関する内容などを記載します。弁護士や司法書士など専門家に依頼して公正証書にて作成します。
- 信託財産の名義変更:信託財産の名義を変更します。金融機関での信託口座の作成や、不動産の場合は信託登記を行います。
②話し合いで決めた内容で信託契約書を作成する
家族信託の目的と利用について家族間での話し合いがまとまったら、法的効力を有効にするために信託契約書を作成します。口頭での合意も成立とみなされますが、信託の内容や条件について不十分であり、後々のトラブルにつながります。
信託契約書には、信託の目的、信託財産の内容、受託者の責任、受益者の権利、信託財産の管理方法、信託の終了条件など、信託に関与する当事者の権利と義務が明確に記載されます。家族信託について検討をはじめたらできるだけ早期の段階で専門家へ相談しましょう。
家族信託が必要かどうかの判断に加え、基本的な知識を得ることが可能となり、他の制度との比較検討など状況に応じた適切な判断ができます。
③信託契約書を公正証書にする
信託の内容が決まったら、弁護士や司法書士に信託契約書を作成してもらいます。専門家の作成した契約書を公証役場にて信託契約書として正式に作成します。
公証人が契約の内容を確認し、署名・押印することで内容の安全性と信頼性が高まり家族間のトラブル回避にもつながります。
また作成された家族信託契約書は公証役場にて保管されますので、契約書の紛失や改ざんのリスクが減少します。
金融機関にて信託口座を開設する際には、家族信託を証明するために契約書が必要となりますので有効な契約書を作成しておく必要があります。
④信託財産を受託者の名義へ変更をする
家族信託の契約書を作成したら、契約内容に沿った信託財産の名義変更を行います。
認知症対策として金銭管理の目的で信託を行なう場合は、新たに信託専用口座として口座を開設し金銭を移します。
株式や債券など有価証券を信託財産に含める場合は、証券会社に信託契約書を提示して信託内容に基づいた有価証券の名義を変更する手続きが発生します。
不動産がある場合は、受託者名義で信託登記を行います。信託財産の名義を受託者に変更することにより、実質的な受託者による財産の管理・運用がスタートします。
⑤財産管理のための専用口座を開設する
信託財産に金銭が含まれる場合は、銀行など金融機関に信託契約書を提示して新たな専用の信託口座を開設します。
信託口座を開設することでその財産は受託者固有の財産とは明確に区別されることになり、信託の目的に沿った管理を行なうことができます。
また、委託者・受託者双方の固有財産とは区別することで、信託の透明性と保護が確保され、収支が明確になり信託の管理や運用状況を把握することも容易になります。
⑥家族信託を開始する事務手続きをする
家族信託契約書を作成し、名義変更、口座開設の手続きが一通りおわったら、関係者に通知を行ないましょう。受益者には、信託の目的や受益権の内容、信託財産の範囲などについて通知を行い、信託財産が賃貸物件である場合など第三者が関係する場合には、賃借人に信託契約が成立したことを通知する必要があります。
また信託財産の管理・運用が開始されたら定期的に報告書の作成を行います。定期報告の時期や頻度については、年に一度や四半期ごとなど、信託契約書に定めておきます。適切に報告を行なうことで信託の透明性が保たれ、受益者の信頼を得られることにつながります。
家族信託の契約の際に決めるべきこと
家族信託の契約内容として一般的なものについて解説を行ないます。信託の目的達成するために必要な情報を各条項に明確に定めます。
信託開始後、信託財産を追加する場合や信託内容を変更する場合の条件や手続きについても適切な手続きにより変更や追加が可能となります。
家族信託の目的
家族信託の「目的」については、委託者の意向や家族の状況、財産内容によって異なることはすでに説明のとおりですが、信託目的の具体例として一般的なものを説明します。
🔳認知症対策信託:認知症発症後の預貯金の凍結に備え、身の回りの金銭管理を目的として信託することで、財産管理や生活費など金銭の支払いを行えるように備えます。
🔳収益不動産への対策:賃貸アパートなど収益不動産による資産運用をしている場合の資産運用対策。 受託者が基本的な物件管理を行いその収益を委託者が受益権として受けとり、認知症発症後も資産運用を継続することが可能となります。
🔳受益者連続信託:夫婦の一方が死亡後に受益権をもう一方へ引き継ぐ場合や障害を持つ子への支援を目的として利用します。「受益者の交代」により信託を継続します。
🔳遺言書代用信託(相続対策):信託終了後の財産の行方を決めておき、委託者の意向に沿った財産承継を示します。
信託する財産
【信託できる財産】
- 現金・預金
- 不動産
- 有価証券(株、債券)
- 動産物(車両など)
- 知的財産権など
【信託できない財産】
- 年金受給権などの一身専属権:特定の個人に対してのみ認められる権利ですので信託財産に含めることはできません。
- 公的資格や免許:特定の人物に与えられる権利ですので譲渡や信託財産に含めることはできません。
- 本人の死亡により消滅する権利(例:身元保証人の地位):本人が生存中のみに有効な権利や義務であり、死亡後消滅する権利は譲渡及び信託できません。
- 農地:農地の所有者を受託者へ名義変更する場合は農業委員会への別途許可手続きが必要です。
受託者
受託者とは、目的に沿って信託財産を管理・運用・処分する人であり多くの場合は家族の中から選ばれます。受託者は信託契約に基づく、信託財産の管理・運用、受益者の利益を保護する義務を負いますので、受益者の利益を護り、倫理的な判断や行動ができる人物像が求められます。受託者や受益者は家族以外でもなれますが、未成年者や破産者、利益相反関係にある人物は受託者になれません。また、通常信託契約書では、受託者が死亡した場合に備えて、予備受託者を指定しておきます。これにより、予備受託者は、受託者がその職務を遂行できなくなった時に役割を引き継ぎます。予備受託者の指定がない場合には、信託契約に従って受託者の変更手続きが行われ、新たな受託者を選任することができます。
また、委託者の死亡により信託の残余財産は受益者(残余財産受益者)もしくは帰属権利者に帰属します。委託者の死亡等により、受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続した場合には家族信託は終了となります。
受益者
受益者とは、受益権を有する人で通常は委託者と同じ人となります。信託契約に基づき、受託者が管理・運用する信託財産の利益(配当金や利息、家賃収入など)を享受する人です。委託者=受益者となることが一般的ですが、家族のメンバーで、配偶者や子・孫を指定することも可能です。例えば、教育資金を提供する目的や、障害者の子の支援などを目的として指定することも可能です。
その他、目的によって友人や親戚も受益者となれますが、税務上の規定や制限がある場合もありますので注意が必要です。
受益権を連続信託により、二次相続、三次相続など、何世代にも渡り指定した人物が受益権を取得する方法もありますが、この場合には信託設定後30年経過時点における受益者が指定した次の受益者が最終受益者となります。
信託の期間
家族信託を設定する際には、信託の目的や受益者のニーズに応じて信託期間を慎重に設定しましょう。
期間に定めのある有期限信託も可能ですが、「受益者が20歳になるまで」「信託設立から10年間」など期間や条件を具体的に定める必要があります。
また信託に期限を定めない場合は、信託契約が終了する条件が発生するまで信託は継続されます。
信託の期間が長期間に渡る場合、信託法91条が適用され、「信託が継続する期間は、信託が設立されてから30年以内でなければならない」とされています。
また、信託の「終了」は信託契約が定められた条件や目的が満たされた時に自動的に終了します。
受託者・委託者または受益者の合意により信託契約は途中で変更すること、解約することも可能ですので、信託契約書作成時には信託契約の「期間」や「終了」について検討することが必要です。
財産の帰属先
家族信託が期間の満了や委託者・受益者が死亡した場合など、信託契約で定められた終了条件が満たされた時に信託契約は終了します。
信託財産は契約によって定められた「帰属権利者」に帰属します。
通常、この帰属権利者は受益者や委託者の遺族であることが多いですが、帰属先の選択肢としては、受益者、委託者、第三者、相続人などがあります。
信託期間中には財産や家族の状況やニーズが変化することも考えられますので、柔軟に帰属先を変更できるようにしておくことで信託の目的が達成され、終了後の手続きが円滑に進むように備えておくことも可能です。
家族信託手続きに必要になる書類
家族信託手続きに必要とされる一般的な書類は下記のものになります(詳細は関係機関の規定により異なりますので事前に専門家もしくは関係機関にて確認が必要です)。
公正証書の作成 |
信託する財産に関する資料
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信託口口座の開設 |
家族信託の契約書
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不動産登記をするとき |
家族信託の契約書
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家族信託手続き費用の相場
家族信託契約書を作成するためには各種公的書類が必要となりますのでご参考までに最低限必要な公的書類や公正証書作成にあたっての費用の目安をご参考ください(役場によって費用が異なる場合があります)。
- 戸籍謄本(謄本):1通450円、住民票:300円
- 公正証書の作成費用:
公証人手数料・・・信託財産の価格により異なります(11万円〜)
*信託財産の価値が不明な場合は公証人が価格を推定し手数料が決定される場合があります。
司法書士・弁護士へご相談いただく場合の一般的な費用について下記をご参照ください(法律事務所によって相談料などは基準が異なります)。
- 相談料:1万円(1時間)
- 基本料金(家族信託コンサルティング費用+信託契約書作成):10万円〜
*信託財産の評価額により異なります。
家族信託において、委託者や受益者にかかる税金には以下のようなものがあります。信託の内容や受益者の状況に応じて適用される税金は異なります。
【委託者にかかる税金】
●登録免許税(信託登記をした場合):登録免許税(不動産評価額の0.4%(建物)、0.3%(土地))
*不動産の信託登記では不動産取得税は発生しません。
●固定資産税:信託設定後、登記名義人は受託者になるため受託者には固定資産税の支払い義務が生じます。受託者は信託財産の中から固定資産税を支払うことが一般的です。
【受益者にかかる税金】
●所得税:受益者が信託から利益(収益)を受け取る場合の利益は受益者の所得となります。利子所得、配当所得、不動産所得などがあります。
●住民税:所得税が課される場合は、翌年度の住民税も発生します。受益者の所税申告に基づいて計算され、受益者の居住する自治体に納付します。
●相続税:信託が終了し、信託財産が受益者に相続される場合、相続財産として扱われます。
●贈与税:信託の途中で受益者が変更された場合や、信託財産が追加される場合は内容によっては受益者に対しての贈与とみなされ贈与税が発生する場合があります。
●譲渡所得税:信託財産が売却され、その売却益が受益者に分配された場合、売却益に対して譲渡所税が受益者の所得とみなされます。
家族信託の手続きをするときの注意点
家族信託を検討いただく際にはいくつか注意点やリスクもありますので、家族信託導入時の注意点について説明します。
家族信託以外の制度を併用すべきケースがある
既に認知症が発症し、判断能力が欠如していると判断される場合には家族信託制度を利用できません。
また家族信託は財産の管理・運用を目的とする制度ですので、信託する財産が乏しく借金がある場合や、認知症の親を施設に入れたいが家族間対立などで家族に頼ることができない等のケースでは、身上監護や財産管理を第三者に依頼する成年後見制度を利用する方が有効です。
家族信託により信託終了時の財産の承継は信託契約書により帰属先を決定しておくことが可能ですが、その他の財産については遺言書を作成し、相続発生時の紛争回避策を講じておくことも可能ですので、家族信託制度では補いきれない部分については、他の法律との併用も可能な場合があります。
受託者選びは慎重に行う
家族信託の受託者となる人は、信託財産の管理・運用を行い、信託の目的に従って行動する必要性があることから、高い信頼性と責任感が求められます。
また、親族内でのトラブルや対立を避けることを考えると受託者の選任を慎重に検討する必要性が出てきます。
家族信託を検討する際には、委託者、受託者のみだけではなく、家族全員で状況判断を行い財産管理方法について話し合う場を設けましょう。
場合によっては委託者、受託者の他に、「受益者代理人」や「信託監督人」など役割をきめておくことで対立を回避して家族信託を導入することが可能となります。
1年ルールなどの強制終了事由がある
家族信託運用時に、通常信託契約書に明記されていない状況が発生した場合には強制的に終了となる場合があります。具体的には、
- 受託者の破産
- 信託財産の喪失(信託財産が全て売却された場合や無価値となった場合など)
- 受益者が全員死亡した場合
- 受託者がいなくなった場合
- 信託契約の無効及び取り消し
- 裁判所の命令による終了(信託の目的が既に達成されているまたは達成不能と判断した場合)
などです。中でも、受託者が不在となった場合に備えて信託契約書作成時には予備受託者を指名しておくなど回避可能なものもありますので、専門家のアドバイスを基に信託契約書を作成する必要があります。
【まとめ】家族信託のお手続きについては、この街の相続にお任せください
家族信託は、財産管理や相続対策において非常に有効な手段ですが、慎重な準備と十分な理解が必要です。
契約者が意図しない状況で信託が終了となるケースには可能な限りリスクをカバーするための専門的知識も必要となります。
また相続発生を見越して相続人間のトラブルを回避することについても検討が必要です。
この街の相続では、弁護士・司法書士として多くの「相続」に関するご相談を受けてきた経験から、今ある資産を承継していくだけではなく、争うことを回避するための「工夫」について、弊社所属の行政書士や宅地建物取引士とも連動し問題の早期解決に向けて取り組みます。
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