家族信託
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産の「管理権限」を家族や身内など信頼のおける第三者に渡し、代わりに財産管理をしてもらうことで、認知症等の資産凍結リスクを回避する法的制度です。

認知症による
資産凍結のリスク
認知症により判断能力が低下すると自身での資産管理は困難となります。銀行は、口座所有者が認知症であると判明した場合は、ご本人の資産を守るため口座を凍結することがあります。凍結により本人の生活に必要な生活費なども引き出しができずに支払いが滞ることにつながれば日常生活に困難が生じます。
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銀行口座の凍結
銀行は、口座所有者が認知症であることが判明した場合、本人の意思確認が困難と判断し口座を凍結します。ご本人の生活費等のためにご家族が引き出す場合であっても、後々のトラブルを回避するためには法的な方法で慎重に行うことが重要です。
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自宅や不動産の売却ができなくなる
判断能力の低下により、不動産の売買や賃貸契約も行うことができません。契約等の法律行為は判断能力が欠けていると見なされる場合、無効となる可能性があるからです。
現在では、高齢者ヘの介護サービスが充実していますので状況に応じて施設に入居することが一般的になってきましたが、ご自宅等不動産の管理や売却に関しては事前に対応を考えておくほうがいいでしょう。 -
資産売却・購入ができなくなる
不動産や有価証券に関しても、判断能力が欠如した場合は手続きを行うことはできません。預貯金と同じく、不正取引を防ぐため口座凍結となります。
資産運用の観点から有価証券等を保有されている場合で、その収益を老後の生活費の一部として運用されている場合には、家族信託の制度を利用して財産の管理・運用について決めておくと良いでしょう。
下記に当てはまるものがあれば、
家族信託のご検討をオススメします。
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親が高齢になり
心配している -
親の物忘れが
多くなってきた -
親が所有する自宅を
いつか売却することを
検討している -
親が認知症に
なった際には家族で
サポートしたい -
親が将来的に
介護施設への
入居を考えている -
親が収益物件を
保有している
家族信託をお考えの方は
司法書士へお気軽にご相談ください
認知症対策として、成年後見制度や家族信託活用をお勧めします。
専門的な契約書作成や登記が必要となりますので、専門家へご依頼ください。
相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください
家族信託を
司法書士へ依頼するメリット
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merit01 認知症による
資産凍結を防げる認知症の本人が判断能力を欠いた状態で行なった契約は無効や取り消しになることがあります。
本人がまだ判断能力があるうちに家族信託を利用することで、子供や親族に財産管理を託すことができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、親族主導で財産の管理や処分がスムーズに実行できます。 -
merit02 柔軟な財産管理が
実行できる家族信託制度では、法定相続分によらず柔軟に財産管理を委託することができます。
また、相続財産とは区別され信託財産となりますので、特定の内容を目的として信託することが可能です。
例えば、自宅不動産に関しては、相続人と同居しているご家族の1名に管理・処分を任せるとする信託も可能ですので、目的に応じての活用が可能です。 -
merit03 必要書類を
取り寄せてもらえる信託契約書作成の際には、信託の内容や条件で必要書類が異なります。
財産に関する権利証や証明書、不動産登記簿謄本などは専門家に取得を依頼できる場合もありますのでお尋ねください。
また、相続時の紛争を防ぐためにも財産の全体像を把握し、相続人全員のご協力のもと手続きを進めたほうが良い場合もございますので専門家をご活用ください。
ご相談の流れ
-
01
ご依頼者様の
状況を確認家族信託には目的が必要です(信託契約書第1条に記載します)。なぜ、信託を考えているのか、認知症対策、相続対策、資産管理のため等、皆様の目的をお伺いいたします。また、紛争予防の観点から利害関係人の状況確認を行います。
-
02
ご相談
ご相談の際には、身分証明書にてご本人確認を行います。相続の全体像をお伺いし、具体的に家族信託についての仕組みやメリット・デメリットをご説明いたします。ご依頼者様の目的の実現をサポートいたします。
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03
ご契約
各種必要書類の準備が整いましたら、利害関係人にご納得いただき信託契約書を作成させていただきます。信託の契約内容や信託期間、信託財産の管理方法、受益者の権利などについて書面にいたします。信託契約書は公正証書にすることをお勧めいたします。公証人に作成を依頼することで真正性と法的証拠力が高まります。また契約内容が明確になる事で後々のトラブル予防につながります。
家族信託に関する費用
手続き全般
基本料金 (家族信託コンサルティング費用+信託契約書作成費用)
- 信託財産評価額1000万未満
- 10万円
- 信託財産評価額3000万未満
- 15万円
- 信託財産評価額5000万未満
- 20万円
- 信託財産評価額5000万以上
- 0.4%
*公証役場での手数料や証人を依頼される場合の証人費用は別途発生いたします。
不動産を信託する場合
登記費用として
- 司法書士の登記費用10万0000円(税別)
- 登録免許税(不動産評価額の0.4%)
が発生いたします。
- 不動産の場合、固定資産税評価額をもって信託財産評価額に参入いたします。
- 上記の他に、各種実費が発生する場合がございます。
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