熊本で自筆証書遺言を法務局に預けるには?遺言書保管制度の使い方と費用・必要書類|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

熊本で自筆証書遺言を法務局に預けるには?遺言書保管制度の使い方と費用・必要書類

熊本で自筆証書遺言を法務局に預ける4ステップと費用を示した図解

熊本で遺言を残したいけれど、公正証書遺言は費用が気になる——そんな方に選択肢となるのが、法務局が自筆証書遺言の原本を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。結論から言えば、熊本地方法務局の本局や県内の支局(遺言書保管所)に、遺言者本人が予約のうえ出向き、手数料3,900円で1通を預けられます。預けた遺言書は相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になり、自宅保管につきものの紛失・改ざん・見つけてもらえないというリスクを大きく減らせます。ここでは、熊本で実際に利用するときの流れと注意点を整理します。

熊本で使える「自筆証書遺言書保管制度」とは

2020年7月に始まった、法務局が自筆証書遺言(自分で手書きする遺言書)の原本と画像データを保管してくれる公的な制度です。自宅の金庫やタンスにしまっておくと、相続人に見つけてもらえなかったり、内容を書き換えられたのではないかと疑われたりすることがあります。法務局に預ければ原本が公的に管理されるため、こうした争いの芽をあらかじめ摘むことができます。

もう一つの大きなメリットが検認の省略です。検認とは、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらう手続きで、通常の自筆証書遺言では避けられません。保管制度を使えばこれが不要になり、相続人は「遺言書情報証明書」の交付を受けて、そのまま相続登記や預貯金の解約手続きに進めます。遺された家族の手間と時間を確実に減らせる点は見逃せません。

熊本県内の遺言書保管所と予約の流れ

申請できるのは、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。熊本県内では熊本地方法務局の本局のほか、八代をはじめとする各支局が保管所に指定されています(出張所では取り扱っていない場合があるため、来庁前に法務局の公式サイトで確認してください)。八代市にお住まいで熊本市内に不動産をお持ちの方など、複数の保管所を選べるケースもあります。

手続きは完全予約制で、法務局の予約専用ホームページや電話で来庁日時を押さえます。そして最も重要な点として、申請できるのは遺言者本人だけです。ご家族が代理で持ち込むことも、郵送で済ませることもできません。ご高齢で外出が難しい方の場合は、この点が制度を使えるかどうかの分かれ目になります。

費用と必要書類・遺言書の様式ルール

手数料は遺言書1通につき3,900円で、保管期間中に毎年費用がかかることはありません。持参するのは、保管申請書、本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(作成後3か月以内)、顔写真付きの本人確認書類、そして遺言書の原本です。

注意したいのが遺言書そのものの様式ルールです。A4サイズ・片面のみに記載し、上下左右に決められた余白を空け、全ページに通し番号を振り、ホチキス留めはしません。この様式を満たしていないと、その場で預かってもらえません。加えて、法務局が確認するのはあくまで形式面であり、書かれた内容が法的に有効か、相続人がもめない内容かまでは判断してくれない点も理解しておく必要があります。

公正証書遺言とどちらを選ぶべきか

費用を抑えたい、自分の言葉で書きたい、まずは紛失対策だけでも打っておきたい——こうした方には保管制度が向いています。一方で、財産の種類が多い、相続人の間で意見の対立が予想される、判断能力について後から争われそうだ、といった事情がある場合は、公証人が内容に関与する公正証書遺言のほうが安全です。

実務では「保管制度に預けたけれど、内容に不備があって結局もめた」という相談も少なくありません。制度そのものは手軽ですが、書く中身については一度専門家に目を通してもらったうえで預けるのが、熊本で確実に想いを残すための現実的な進め方といえます。

まとめ

熊本で自筆証書遺言を法務局に預けるには、住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する熊本地方法務局の本局または支局に、本人が予約して出向き、手数料3,900円で申請します。検認が不要になり紛失・改ざんも防げる一方、様式ルールが厳格で、内容の有効性までは保証されません。「形式は法務局が守り、中身は専門家と整える」——この組み合わせが、遺されるご家族にとって最も負担の少ない形になります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

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