遺言書が見つかったら?熊本での検認手続きと遺言執行の進め方

親御さんが亡くなったあと、自宅の仏壇や金庫から手書きの遺言書が出てきた——熊本でも実際によくあるご相談です。結論から申し上げると、封のされた自筆の遺言書は絶対にその場で開けず、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受けるのが正解です。この記事では、遺言書を見つけてから相続手続きを終えるまでの流れを、熊本での実務に沿って整理します。
まず何をする?封を開けずに家庭裁判所へ
検認とは、家庭裁判所が相続人立ち会いのもとで遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを確認し、その時点の内容を記録に残す手続きです。遺言が有効か無効かを裁判所が判断するものではなく、あくまで後から偽造・変造されることを防ぐための保全手続きという位置づけになります。
注意していただきたいのが開封です。封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開けてしまうと、民法上、5万円以下の過料の対象になります。開けてしまったからといって遺言そのものが無効になるわけではありませんが、「勝手に開けた」という事実が他の相続人との感情的な対立の火種になることは少なくありません。中身が気になっても、そのまま保管してください。
熊本で検認を申し立てる流れと必要書類
申立先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。熊本市やその周辺にお住まいだった場合は熊本家庭裁判所、八代市・氷川町などであれば八代支部というように、住所地によって窓口が分かれます。相続人が県外にお住まいでも、申立先は亡くなった方の住所地が基準になる点にご注意ください。
主な必要書類は次のとおりです。
- 検認申立書(家庭裁判所の書式)
- 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙(遺言書1通につき800円)と連絡用の郵便切手
申立てをすると、裁判所から相続人全員へ検認期日の通知が届きます。申立てから期日までは、書類の不足がなくてもおおむね1〜2か月程度みておくとよいでしょう。期日に全員がそろわなくても検認は実施されますが、通知だけは全員に行くため、「知らないうちに手続きが進んでいた」という誤解を避ける意味でも、事前に他の相続人へ一報を入れておくことをおすすめします。
検認が終わったら、忘れずに検認済証明書の申請をしてください。この証明書が付いていない遺言書では、法務局も金融機関も手続きに応じてくれません。
検認が不要な2つのケース
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。次の2つは検認なしで、すぐに相続手続きへ進めます。
①公正証書遺言……公証役場で公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているものです。偽造のおそれがないため検認は不要です。
②法務局の自筆証書遺言書保管制度を使った遺言書……2020年に始まった制度で、自筆の遺言書を法務局が預かってくれます。この制度を利用していれば検認は不要で、相続人は「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きを進めます。
裏を返せば、自宅で保管していた自筆の遺言書は原則すべて検認が必要ということです。これから遺言書を作る側の立場で考えると、公正証書または保管制度を選んでおくだけで、ご家族の手間と時間を大きく減らせることになります。
検認のあとは?遺言執行者による相続手続き
検認済証明書が付いたら、いよいよ遺言の内容を実現する段階です。この役割を担うのが遺言執行者で、不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更などを、相続人に代わって進めていきます。
遺言書のなかで執行者が指定されていればその人が就任しますが、指定がない場合や、指定された方が高齢・遠方などで対応が難しい場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。相続人同士の関係が微妙なとき、不動産や事業用資産が含まれるとき、相続人の数が多いときなどは、弁護士や司法書士といった第三者を執行者に立てたほうが、結果的に早く円満に片づくことが多い印象です。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しなければならなくなりました。検認に時間がかかっても期限が延びるわけではありませんので、遺言書が見つかった段階で早めに動き出すことが大切です。
まとめ
遺言書を見つけたら、①開封せずそのまま保管する、②亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所(熊本市なら熊本家裁、八代市なら八代支部)へ検認を申し立てる、③検認済証明書を取得する、④遺言執行者が登記・預貯金などの手続きを進める、という順番になります。公正証書遺言と法務局の保管制度を利用した遺言書は検認が不要です。手続きそのものは難しいものではありませんが、戸籍の収集に手間がかかったり、相続人同士の関係で進めづらかったりする場面も多く、迷ったら早い段階で専門家にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
