遺言書
遺言書の作成は
司法書士へご相談ください
遺言書とは、個人が亡くなった後にその遺産の分配や処理をどのようにするかを指定するための文書です。大きく公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの遺言方式があります。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人と証人の立会いのもと作成することができます。
法的効力が強く、安全性も高いものになります。自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付および署名を自書することで作成します。平成30年の改正相続法では、目録の一部をパソコンで記入したものも可能となりました。また、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が必要ないという点がメリットとなります
「遺言書を作成したいけれど、法律や詳しい手続きがわからない。」という方は、弊所へご相談ください。遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

遺言書について
こんなことでお困りではありませんか?
- 遺言書の書き方がわからない
- 遺言執行者の指定に悩んでいる
- 残す必要があるのかわからない
- 相続の争いを事前に防ぎたい
司法書士なら
こんなお手伝いが可能です!
-
遺言書作成について
相談できる -
相続トラブル対策を
考えた提案を
してくれる -
必要書類を
代わりに
収集してくれる -
公証人との
やり取りを
任せることができる -
遺言書作成後も
フォローして
もらえる -
公正証書遺言
作成時の証人を
することができる -
遺言書の保管や
執行をお願いできる
遺言書についてのお困りの方は、
司法書士へお気軽にご相談ください
遺言書作成をご検討される際は、
法律の専門家の助言を受けることをおすすめいたします。
相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください
司法書士が
遺言書を作成するメリット
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merit01 遺言書の内容を
相談できる法的に有効な遺言書を作成することで、遺産分割時のトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。
相続人間の争いを懸念される方や財産状況が複雑な方は、積極的に専門家を活用し遺言書の内容を事前にご相談されておかれることをおすすめいたします。 -
merit02 正しい遺言書が
作成できる遺言とは民法の定めによる方式に基づいて行わなければなりませんので形式の遵守が求められます。
自筆証書遺言であれば、遺言者が遺言の全分、日付、氏名を自書し押印する必要があります。
公正証書遺言であれば二人以上の承認の立会いのもと、公証人の前で遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
これら多数の要件を満たすことにより有効な遺言書となりますので、遺言書の作成に際しては、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。 -
merit03 必要書類を
取り寄せてもらえる弁護士・司法書士は相続手続きに関する専門知識と何より経験を有しています。また相続手続きにはたくさんの書類の収集に始まり、文書を作成し提出する必要性があります。
本人確認資料に始まり、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、相続財産が不動産の場合登記簿謄本、固定資産評価証明書などの準備等も必要です。
専門家への依頼は煩雑な書類の取り寄せの手間を大幅に削減できることがメリットです。 -
merit04 証人を依頼できる
公正証書遺言には、証人が2名必要です。親族などの法定相続人、その他財産を譲り受ける人などの相続関係人は証人になれません。つまり、遺言者の財産を受け取る立場にある人は証人にはなれません。また、財産状況など非常にプライベートな事柄を知ることになりますので、友人・知人など親しい人には頼みにくいという事情があります。
そのため、公証役場で紹介してもらうか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが多いようです。 -
merit05 コストを抑えられる
専門家に相談・依頼するには費用がかかることを心配される方も少なくありません。しかし時間と労力に加えて精神的負担がかかることを考えると、専門の法律家に依頼する方が良かったとなることも多々あります。また多くの法律事務所では初回相談無料のサービスもありますので複数の専門家の意見を広く聞きたい場合はうまく活用されると良いでしょう。
総じて、専門家への依頼は費用がかかりますが、長期的にはリスクやトラブルを防ぐことで結果的にコストが抑えられることがあります。 -
merit06 遺言書を
保管してもらえる遺言書の保管場所として、公証役場や法務局、自宅などがあります。
自宅保管の場合は、本人が認知症になり遺言書を書いたことや保管場所を忘れてしまうといったこともあります。
また紛失や改ざんのリスクや死後何年も経ってから遺言書が発見されても、すでに相続が終わっているといったケースも生じます。
法律事務所では遺言書の保管サービスを提供している事務所もありますので遺言書作成を検討される際には保管場所についてもご相談されることをお勧めいたします。 -
merit07 作成後もフォロー
してもらえる遺言書の作成から時間が経ち、書き直したい時、法改正や家庭の事情の変化に応じて遺言書の見直しが必要となった場合は依頼した専門家に見直してもらえると安心です。
また、弁護士や司法書士を遺言執行者として指定した場合、遺言内容実現の手続きをしてもらえます。
相続財産に不動産が含まれる場合は、名義変更・相続登記などもありますので司法書士にも相談されておかれることをおすすめします -
merit08 遺言執行者を
依頼できる遺言の執行とは、遺言者の死亡後遺言内容を実現することを言います。遺言で遺言執行者が決められている場合もあります。
遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、利害関係人において家庭裁判所にて選任審判申立てができます。
遺言執行人の具体的な業務としては、相続人調査、相続財産調査、遺言に基づき預貯金や有価証券等の名義変更、動産引き渡し、不動産の所有権移転登記などです。
遺言書で専門家を遺言執行者として指定することができますので、相続人間で争いが予想される場合や相続人の利益に反する遺言をされる場合は、専門家を遺言執行者として指定されることをお勧めします。
ご相談の流れ
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01
ご依頼者様の
状況を確認まずはご依頼者様より遺言内容についてお話を伺います。遺産の全体像をお伺いし、ご家族の構成等を確認させていただきます。法定相続人以外への遺言をご希望の場は率直にお申し出ください。財産内容や状況によっては想定されうる紛争なども含めてご相談に応じます。
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02
遺言書の作成
遺言とは、 被相続人の自由な最終意思に法律効果を認め、死後にその実現を図る制度です。遺言は民法の定めによる方式に基づいて行わなければいけませんので、この方式に反する遺言は無効となります。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、それぞれの方式に基づく遺言書作成を承ります。
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03
公正証書の作成
遺言書を作成するにあたり、公証人の作成する公正証書によって作成します。二人以上の証人の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または、閲覧させて遺言者及び証人が筆記の正確なことを証人した後、各人が公正証書に署名押印して作成します。公正証書遺言は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんのリスクはほぼありません。事前に弁護士・司法書士に遺言内容についてご相談いただきますと公証役場とのやりとりなどを代理するが可能です
遺言書作成に関する費用
手続き全般
遺言書作成費用
- 自筆証書遺言作成
- 15万4000円(税込)
- 公正証書遺言
- 15万4000円(税込)
*公証役場での手数料や証人を依頼される場合の証人費用は別途発生いたします。