特別受益と寄与分とは?遺産分割でもめやすい2つの論点と調整のしかた|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

特別受益と寄与分とは?遺産分割でもめやすい2つの論点と調整のしかた

特別受益と寄与分のちがい、および取り分を決める計算の流れを示した図解

「兄は家を建てるときに親から多額の援助を受けていた」「私だけが最後まで親の介護をした」——遺産分割の話し合いがこじれる原因の多くは、この2つの不公平感に集約されます。民法はこれを調整するために、生前に多くを受け取った人の取り分を減らす特別受益と、財産の維持・増加に貢献した人の取り分を増やす寄与分という仕組みを用意しています。まずは、それぞれが何を指すのかを整理しましょう。

特別受益とは?生前贈与を受けた相続人がいる場合の調整

特別受益とは、相続人の一部が被相続人(亡くなった方)から生前贈与や遺贈によって特別に受け取った利益のことです。典型的なのは、住宅の購入資金、開業や事業の資金、独立のためのまとまった支援などです。これらを無視して残った遺産だけを法定相続分で分けると、生前に受け取った人が結果として二重に得をすることになってしまいます。

そこで、受け取った分をいったん遺産に足し戻したうえで計算し直します。これを「持ち戻し」と呼びます。一方で、日常的な生活費の援助や、家庭の事情から見て通常の範囲にとどまるお祝い金・学費などは、特別受益にあたらないと判断されることも少なくありません。金額の大きさだけでなく、その家庭の資産状況や他の子との扱いの差など、事情を総合的に見て判断されます。なお、被相続人が遺言などで「持ち戻しはしなくてよい」という意思(持ち戻し免除の意思表示)を示していた場合は、原則としてその意思が尊重されます。

寄与分とは?介護や家業の手伝いを評価する仕組み

寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その分を取り分に上乗せする制度です。家業を長年無償で手伝っていた、自分の資金で被相続人の借金を返済した、施設に入らずに済むよう長期間の介護を担い支出を抑えた、といったケースが対象になり得ます。

ただし、認められるハードルは決して低くありません。ポイントは「特別の」貢献かどうかです。家族としてごく普通に行う世話や、扶養義務の範囲内と評価される助け合いは、寄与分としては認められにくいのが実情です。無償またはそれに近い形での貢献が、相当な期間、継続していたこと、そしてそれによって財産が実際に減らずに済んだ・増えたという結びつきが必要になります。なお、相続人ではない親族(たとえば長男の妻)が介護を担った場合には、寄与分そのものではなく「特別寄与料」を相続人に対して請求できる制度が別に用意されています。

特別受益・寄与分を踏まえた取り分の計算方法

計算は3つのステップで進みます。まず、相続開始時の遺産に特別受益を足し戻し、寄与分を差し引いて、計算の土台となる「みなし相続財産」を求めます。次に、その金額に各相続人の法定相続分をかけて、いったんの取り分を出します。最後に、特別受益を受けた人からはその分を差し引き、寄与のあった人にはその分を上乗せして、実際の取り分(具体的相続分)を確定させます。

たとえば遺産が3,000万円、相続人が子2人で、長男が住宅資金として600万円の援助を受けていた場合、土台は3,600万円となり、各自1,800万円が基準になります。長男はここから600万円を差し引いた1,200万円、次男が1,800万円という結論です。数字にしてみると、感情論ではなくルールとして落としどころが見えてくることがわかります。

主張するときの注意点|10年の期限と証拠の集め方

見落とされがちなのが期限です。法改正により、原則として相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。長年放置してきた未分割の遺産がある場合、この点は早めの確認が必要です。

また、いずれの主張も、口頭の記憶だけでは通りにくいのが現実です。特別受益であれば当時の預金通帳の履歴や送金記録、不動産の登記情報、贈与契約書など。寄与分であれば介護日誌や領収書、勤務実態がわかる資料、家業の収支記録などが手がかりになります。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判に進みますが、そこで判断を左右するのは結局のところ客観的な資料です。心当たりのある方は、記録が散逸する前に集めておくことをおすすめします。

まとめ

特別受益は「もらいすぎた分を戻す」調整、寄与分は「貢献した分を報いる」調整で、どちらも相続人どうしの公平を図るための仕組みです。ただし、どこまでが特別受益にあたるのか、どの程度の貢献が寄与分として評価されるのかは、個々の事情によって結論が変わる、争いになりやすい領域でもあります。相続開始から10年という期限もあるため、思い当たる事情がある場合は、感情的な対立が深まる前に、早い段階で資料を整理し第三者に相談することが解決への近道です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。

相続・家族信託コラムの一覧を見る ▶

相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください

0120-055-737
お電話の受付時間
AM8:30~PM5:30(土日・祝休)