熊本で公正証書遺言をつくるときの証人は誰に頼む?なれない人の条件と手配の方法

熊本で遺言を残そうと調べ始めると、必ず出てくるのが「公正証書遺言には証人が2人必要」という説明です。ところが、いざ頼もうとすると「妻や子どもでもいいのか」「知り合いに内容を知られたくない」と手が止まってしまう方が少なくありません。ここでは、公正証書遺言の証人について、誰に頼めるのか・誰には頼めないのか・実際にどう手配するのかを整理します。
公正証書遺言には証人が2人以上必要
公正証書遺言は、公証人(法律に基づいて公正証書を作成する専門家)が遺言者から内容を聞き取り、文章にまとめて作成する遺言です。この作成の場には、遺言者本人と公証人のほかに、証人が2人以上立ち会うことが法律上の要件とされています(民法969条)。
証人の役割は、遺言の内容を代わりに考えることではありません。本人が自分の意思ではっきりと内容を述べたこと、公証人が読み聞かせた内容と本人の意思が一致していたことを、その場で見届けて署名することです。後日「判断能力がなかったのでは」「誰かに言わされたのでは」と争われたときに、遺言の信用性を支える存在になります。形式的な手続きに見えて、実は重要な部分です。
証人になれない人とは?家族に頼めないことに注意
もっとも多い誤解が「家族に頼めばいい」というものです。実際には、次の人は法律上、証人になることができません(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人(相続が起きたときに相続人になる立場の人。配偶者や子どもなど)
- 受遺者(遺言で財産を受け取る人。相続人以外も含みます)
- 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族(子や孫、親など)
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
遺言で財産を受け取る立場の人やその近親者は、内容をゆがめる動機があると見られるため、あらかじめ除かれています。妻・夫・子・孫はもちろん、「長男に相続させる」と書く場合の長男の妻も、受遺者側の配偶者として問題になり得ます。よかれと思って身内に頼んだ結果、遺言そのものの効力が争われては本末転倒です。証人は、相続とまったく利害関係のない第三者から選ぶのが原則だと考えてください。
熊本で証人を手配する3つの方法と費用の目安
では、身内に頼めないとして誰に頼むのか。実務上は次の3つが選択肢になります。
1. 友人・知人に頼む——費用はほとんどかかりませんが、遺言の内容をその方に知られることになります。誰にいくら残すかという最もデリケートな情報ですから、後々の人間関係を考えると慎重に選ぶ必要があります。欠格事由に当たらないかの確認も自分で行うことになります。
2. 公証役場に紹介してもらう——適当な人が見つからない場合、公証役場側で証人を手配してくれることがあります。日当として1人あたり数千円程度を支払うのが一般的ですが、金額や対応は役場によって異なるため、予約の際に確認しておくと安心です。なお公証役場は熊本市内をはじめ県内の複数の市に置かれており、最新の所在地は日本公証人連合会のウェブサイトで確認できます。
3. 依頼した弁護士・司法書士の事務所にそろえてもらう——遺言の原案づくりから専門家に依頼している場合、その事務所で証人2人を用意できることがほとんどです。専門家には守秘義務がありますので、内容が外部に漏れる心配がありません。原案の作成から当日の立会いまで一続きで進むため、遺言者の負担がいちばん軽い方法です。
証人を頼むときの当日の流れと準備
公正証書遺言は、当日いきなり公証役場に行って作るものではありません。事前に財産の内容や誰に何を残したいかを整理し、公証人と原案をやり取りしたうえで、作成日を予約します。証人の氏名・住所・生年月日・職業は事前に公証役場へ伝えておく必要があるため、証人の手配は当日ではなく打ち合わせの段階で決めておくのが実務です。
当日は、遺言者・公証人・証人2人が同席し、公証人が原案を読み上げて内容を確認したうえで、全員が署名押印します。所要時間は30分から1時間ほどが目安で、証人は本人確認のため運転免許証などを持参します。体調の問題で外出が難しい場合は、公証人と証人が病院や自宅に出張して作成することもできます(この場合は手数料が加算され、日当や交通費も必要です)。
まとめ
公正証書遺言には2人以上の証人が必要で、配偶者や子といった推定相続人、財産を受け取る受遺者、その配偶者や直系血族、未成年者は証人になれません。身近な家族に頼めない以上、友人・知人に依頼するか、公証役場に紹介を求めるか、依頼先の専門家事務所にそろえてもらうかを選ぶことになります。内容を知られたくない、確実に有効な遺言にしたいという場合は、原案づくりから立会いまで任せられる専門家に相談するのが結果的に安心です。熊本・八代で遺言をお考えの方は、証人の手配も含めて早めにご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
