金銭信託と相続税の関係とは?家族信託で現金を託したときの課税の考え方

「親の預貯金を家族信託で子に託したら、相続税は安くなるのだろうか」——金銭信託と相続税の関係について、こうしたご相談をいただくことがあります。結論から申し上げると、金銭信託(現金・預貯金を信託すること)に相続税を減らす効果は原則としてありません。信託しても、税務上の財産の持ち主は実質的に変わらないと考えられているためです。この記事では、金銭信託と相続税の関係を、信託した時・相続が起きた時・その先の二次相続の場面に分けて整理します。
金銭信託とは?家族信託で現金を託すしくみ
金銭信託とは、預貯金や現金といったお金を信託財産として、管理を任せる人(受託者)に託すしくみです。家族信託では、たとえば親が委託者兼受益者となり、子を受託者として親の生活費・医療費にあてるお金を信託します。信託されたお金は「信託口口座」という専用口座で管理され、受託者が親のために出し入れします。
この最大のメリットは、親が認知症になっても口座が凍結されないことです。通常、金融機関が名義人の判断能力低下を把握すると出金が制限され、成年後見制度を使わなければ引き出せなくなります。金銭信託を組んでおけば、受託者である子がそのまま親の生活費を管理できます。あくまで「凍結を防ぐ」ための備えであり、税金対策の制度ではない点を押さえておきましょう。
金銭信託にかかる相続税の考え方(受益者課税の原則)
税務上、信託財産は受益者(信託の利益を受け取る人)が持っているものとして扱われます。これを受益者課税の原則といいます。
この原則から、次のように整理できます。
まず、信託を設定した時点です。親が委託者であり、同時に受益者でもある「自益信託」の形にしておけば、利益を受け取る人は親のままです。財産が実質的に動いていないため、贈与税は課税されません。家族信託の多くはこの形で組まれます。逆に、はじめから子を受益者にすると、その時点で親から子への贈与があったものとして贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
次に、親が亡くなった時点です。信託していた預貯金も、信託していなかった財産と同じように相続税の課税対象に含まれます。名義が受託者である子になっていても、税務上は親の財産として計算されます。したがって、金銭信託を使ったからといって相続税の総額が変わることはありません。
二次相続まで見据えた金銭信託と相続税
家族信託では、最初の受益者が亡くなった後に次の受益者を指定する「受益者連続型信託」を組むこともできます。たとえば、はじめは父、父が亡くなった後は母、母が亡くなった後は長男、というように承継先をあらかじめ決めておく形です。
この場合も、受益者が変わるたびに、その時点の受益者が財産を取得したものとして相続税の課税対象になります。つまり、一次相続・二次相続それぞれの場面で課税関係が生じ、信託を使うことで課税を先送りしたり免れたりできるわけではありません。受益者連続型信託の価値は税負担ではなく、「自分の代だけでなく次の代まで承継先を決められる」という点にあります。
金銭信託と相続税で注意したい3つのポイント
1. 節税目的で信託を組まない——相続税の負担を軽くしたいのであれば、生前贈与や生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例といった別の制度の検討が中心になります。家族信託はこれらと目的が異なります。
2. 信託財産と信託していない財産を整理しておく——相続税の申告では、信託財産も含めてすべての財産を集計します。どのお金を信託し、どのお金を通常の口座に残したのかがあいまいだと、相続人が申告のときに苦労します。信託契約書と財産目録をそろえて保管しておくと安心です。
3. 遺留分への配慮を忘れない——信託を使っても、他の相続人が最低限受け取れる取り分である遺留分の問題は残ります。特定の子だけに多くの財産が渡る設計にすると、後から争いになることがあります。税金だけでなく、家族全体のバランスを見て設計することが大切です。
まとめ
金銭信託と相続税の関係は、「信託しても税務上の持ち主は変わらないため、相続税は変わらない」という受益者課税の原則で理解できます。信託設定時には自益信託であれば課税されず、相続発生時には信託財産も相続税の対象となり、受益者連続型でも各段階で課税関係が生じます。
家族信託は節税の道具ではなく、認知症による資産凍結を防ぎ、家族が困らないようにするための備えです。相続税対策は別の制度と組み合わせて考え、両方の視点から設計することをおすすめします。熊本・八代で家族信託や相続税を含めた財産の承継をお考えの方は、早めに専門家へご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事情に応じた判断は専門家へのご相談をおすすめします。相続・家族信託に関するご相談は、この街の相続(弁護士・司法書士 西田幸広)までお気軽にお問い合わせください。
