空き家対策|熊本の家族信託、相続対策なら弁護士・司法書士へ相談|この街の相続|弁護士・司法書士 西田幸広

空き家対策

空き家対策
司法書士へご相談ください

熊本県では、人口減少や高齢化の影響により空き家の増加が問題となっています。「空き家等」とは、建築物またはこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされています。
日本で最も空き家が多いのは東京都世田谷区であるとも言われており、当該問題は地方で生じていると思われがちですが、実は都市部でも発生しています。一方で、空き家「率」(全戸数に対しての空き家の割合)が多いのは地方であるという統計もあります。

空き家の増加は景観悪化や防犯面でのリスクだけではなく地域の活力低下にもつながりますので、市町村により独自の空き家バンクの運営や改修費・解体費の一部補助制度など取り組みが始まっています。
空き家について対策をご検討中の方は、ご相談ください。

宅地建物取引士の立場からも
空き家対策をサポートいたします
不動産の売却まで
ワンストップで対応可能です。

空き家を有効活用する方法の一つに、「売却する」という方法や「賃貸」という方法で他人に使用してもらう方法があります。
空き家となった不動産物件の査定や価格設定の妥当性、不動産業者自身での買い取りと再販など適切な方法について最適な解決策をご提案いたします。

不動産登記、不動産・遺言事業継承、不動産鑑定評価・売却までワンストップで対応するイメージ図

空家等対策特別措置法における
空き家の定義

空家等対策特別措置法は、空家・空き地の適正管理を促進し、地域の安全・安心を確保し、空き家の利用活性を進めることにより、地域全体の住環境の向上を目的として策定され、1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。国及び地方公共団体は、空家等の対策の基本方針を策定し、市町村は、管理不全な空き家を特定した場合、その所有者に対して適正な管理を促します。

特定空家等認定条件

「特定空き家等認定」とは、空家等対策特別措置法に基づいて、市町村が認定する制度です。「特定空家等」とは下記の要件に該当しており、そのまま放置すると周囲に悪影響を及ぼす恐れがある空き家等のことです。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空き家に指定されると
様々なペナルティ科せられます。

特定空き家に指定されると、固定資産税と都市計画税の軽減措置が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に跳ね上がります。
また、周囲に悪影響や危険な状態であるため、市町村から修繕や解体の命令が出されることがあり、従わない場合は行政代執行が行われる可能性があります。所有者に代わって市町村が措置を行い、その費用は所有者に請求されますのでご注意ください。

特定空き家に指定されると

  • 1 助言・指導

    市町村長は所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採など、
    周辺の生活環境を保つため改善を促します。

    助言をしている写真
  • 2 勧告

    改善されない場合は、必要な措置をとるよう書面で勧告されます。

    勧告後、翌年度から固定資産税と都市市民税の軽減措置が適用されなくなるため、
    固定は6倍に、都市計画税は3倍に跳ね上がります。

    勧告書面の写真
  • 3 命令

    猶予期限を設けて、勧告にかかる措置をとるよう命じられます。

    命令に違反すると、最大50万円以下の罰金が科せられます。

    書類を書いている写真
  • 4 代執行

    事前に通知した上で、自治体が所有者に代わって空き家の撤去を行います。

    撤去後、所有者に解体費用などが請求されます。
    解体費用を支払わない場合は、財産が差し押さえられます。

    空き家の写真
住宅が建っている200㎡の土地で評価額が1500万円の場合、特定空き家<指定前>→固定資産税が6倍に、特定空き家<指定後>→都市計画税が3倍に、特定空き家に指定されると税金が5倍超になることを説明した図

空き家についてお困りの方は、
不動産登記の専門家である司法書士
お気軽にご相談ください

空き家の所有者である方はもちろん、今後ご実家が空き家になる可能性がある方も含めてご相談は司法書士にお任せください。
空き家の活用としてどの手法を選択するにせよ適切な業者を選定し、価値を評価して進めていく必要があるからです。

相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください

0120-055-737
お電話の受付時間
AM8:30~PM5:30(土日・祝休)

司法書士
空き家対策を依頼するメリット

  • merit01 複雑な相続人の調査や
    相続登記ができます

    相続手続きを含めた空き家の管理や売却をご検討される方は司法書士にご相談ください。
    空き家が複数共有相続人によって相続された場合は、正確な相続人調査を行ない、共同相続人全員の同意のもとに相続登記手続きや売却等の手法を考える必要があります。
    そのほか、信頼できる業者の選定や手続きに必要な書類準備から登記まで一連でご相談に応じます。

  • merit02 相続人不存在の場合の
    対応ができます

    将来、空き家となる物件やその他にも財産等を所有されており、ご自身に法律上の相続人がいないケースについて対応を検討されておく必要があります。
    所有者が認知症になった場合、財産管理上の成年後見人制度について検討しておかれることをおすすめいたします。
    戸籍上の相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は、「相続財産管理人」として裁判所が法律の専門家を選任し、最終的に財産を清算することになりますのでご相談ください。

  • merit03 相続放棄や調停申立等の
    家庭裁判所の申立手続きが
    できます

    遺産分割が「協議」によってまとまらない場合は、相続人は家庭裁判所に調停の申立てもしくは、審判の申立てができます。一般的には、調停申立てを行い不調になったら審判に移行します。
    調停成立や審判確定により調停調書正本または審判書正本と確定証明書で遺産分割の内容を証する書面となります。
    一方で、相続を避けたい場合は相続放棄をすることが可能です。相続放棄とは、相続人が相続の開始によって生じた相続の効果を放棄し、初めから相続人でなかった効果を生じさせるための意思表示です。
    相続放棄をすると、相続開始当初から相続がなかったものとされます。いずれも専門的観点から争点を明らかにした上で、書類作成・提出して進める方が負担軽減につながりますのでご相談ください。

  • merit04 契約書などの作成や
    アドバイスができます

    空き家となりうる物件の相続や今後の活用方法について、第一の相談窓口としてご利用ください。地方自治体の取り組みやプロジェクトなど具体的に提案し、ご意向なども取り入れたうえでご相談に応じます。
    空き家の活用について道筋が決まっている場合でも契約書のチェックや専門的見解を聞かれることで納得して進めることができますのでご相談ください。

ご相談の流れ

  1. 01

    ご依頼者様の
    状況を確認

    対象となる空き家についてご相談される際は、不動産に関する資料と相続人となりうる関係者の資料などをご持参ください。不動産の有効な活用例や相続手続きや放棄の方法についてもご相談に応じます。

  2. 02

    ご契約

    ご相談いただいた空き家となる不動産の活用方法が決まりましたら、専門業者等をご紹介させていただきます。遺産分割協議書作成や契約書のチェック、不動産登記については専門分野となりますので弊所とご契約いただます。

空き家対策に関する費用

相続に関する空き家相談

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